消費者庁から平成25年7月1日付〆版の処分件数推移が出ています。
平成19年あたりから処分を強めていることが見てとれますね。
過去の処分業者名も公表されていますので契約する前に参考にされると良いかもしれません。※ただし、会社名を変えてしまっている業者も多数いると思われますが。
リンクはこちら から。pdfファイルとなっています。
著者:行政書士吉田安之
2013/7/16
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消費者庁から平成25年7月1日付〆版の処分件数推移が出ています。
平成19年あたりから処分を強めていることが見てとれますね。
過去の処分業者名も公表されていますので契約する前に参考にされると良いかもしれません。※ただし、会社名を変えてしまっている業者も多数いると思われますが。
リンクはこちら から。pdfファイルとなっています。
著者:行政書士吉田安之
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2013/7/11
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ここの契約者名簿が流れているようです。二次勧誘として
あなたは、VIP契約とされていますが、連絡が取れなかった。連絡したのは、サービスを利用されていませんし退会手続きもなされていません。このままだと法的手続きをとらざるをえません。通知を出しますのでなどと脅してきます。
これがいやだったら、身分証明と給与明細をもっていちど弊社の担当とあっていただけませんか?詐欺として扱わずに善処させて頂きます。
など騙ってアポイントをとって呼び出す手口です。
とにかく過去の契約者は是非ともご注意ください。
電話は出ない、会わない、無視するのがベストです。
もし契約してしまったら、速やかにクーリングオフすることです。
クーリングオフや悪徳商法のご相談 はお気軽にお寄せ下さい。
著者:行政書士吉田安之
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2013/7/8
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東京都は、注文した事実のない消費者に電話をかけ、「注文を録音している」「受注生産なのでキャンセルできない」などと不実を告げて健康食品を購入させていた電話勧誘販売事業者2社(「株式会社スフィーダ」及び「東洋食品合同会社」)に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第23条第1項に基づき、業務の一部を停止(6か月間)すべきことを命じました。また併せて、当該2社に対し、特定商取引法第22条に基づき、「不実を告げて商品を購入させていた」旨を購入者に通知することを指示しました。 本件は、近隣7県(※1)と合同で調査を行い、同時に処分を行ったものです。
(※1)「株式会社スフィーダ」は、栃木県、埼玉県、神奈川県、静岡県と5都県合同調査、同時処分。 「東洋食品合同会社」は、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、静岡県と6都県合同調査、同時処分。
主な違法行為は以下のようなものでした。
電話勧誘販売をするに際し、勧誘に先立って、消費者に対し、勧誘目的を告げなくてはならないにもかかわらずこれを告げず、「注文した健康食品ができたので送ります」などと告げて勧誘を始めていた。また、「新日本健康食品」「健康生活株式会社」の屋号のみを告げ、登記簿上の名称を告げていなかった。
電話勧誘販売をするに際し、勧誘に先立って、消費者に対し、勧誘目的を告げなくてはならないにもかかわらずこれを告げず、「注文した健康食品ができたので送ります」などと告げて勧誘を始めていた。第16条販売目的等不明示 「いりません」「注文していません」などと、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、その電話で勧誘を続けていた。 「お断りします」「お金がないのでいりません」などと、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、その電話で勧誘を続けていた。第17条再勧誘
商品の購入者に対して、法定記載事項を記載した売買契約の内容を明らかにする書面を交付していなかった。 商品の購入者に対して、法定記載事項を記載した売買契約の内容を明らかにする書面を交付していなかった。第19条第1項書面不交付
勧誘をするに際し、実際に商品の購入を申し込んでいない消費者に対し、「1、2か月前に注文されたものです。」「注文を録音したものがある。」「これは受注生産だから、キャンセルできません。」などと、消費者の判断に影響を及ぼす重要なことにつき、不実のことを告げていた。
勧誘をするに際し、実際に商品の購入を申し込んでいない消費者に対し、「2、3か月前に注文した商品です。」「注文した声を録音している。」「注文を受けて作ったものだからキャンセルできない。」などと、消費者の判断に影響を及ぼす重要なことにつき、不実のことを告げていた。第21条第1項不実告知
消費者が何度も断っているにもかかわらず、「私のメンツにかけて、1回だけ買ってください。」「△△円値引きします。断らないでください。」などと言って執拗に勧誘を続けたり、「キャンセルするなら、裁判することになります。」などと告げて消費者を困惑させるなど、消費者に対し迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。 消費者が何度も断っているにもかかわらず、「いらないというならしかるべきところに出てもらいます。」「買わないなら、裁判所で白黒つけることになる。」などと言って消費者を困惑させるなど、消費者に対し迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。22条第3号省令第23条第1号迷惑勧誘
電話勧誘に関する苦情も増えております。電話勧誘などのトラブルのご相談は、クーリングオフ無料相談 までどうぞ!
行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 08:41 am Comment [0] TrackBack [0]
2013/6/4
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平成25年5月28日にソフトウエア販売会社「WAO」(大阪市西区江戸堀)の代表取締役で韓国籍の片和男容疑者(33)=大阪市西区新町=ら13人を逮捕したというニュースが流れました。http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130528/crm13052819260015-n1.htm 関西ローカルでの取扱しかなかったので関東圏の方は知らないかもしれません。
ミクシィなどを利用して、仲良くなってから外に呼び出してデート商法的に投資関係ソフト等を95万弱の高額で販売を行っていました。
必ず儲かるなど断定的な説明などその勧誘には問題が多々あったとされております。
私の事務所でも案件を扱いましたが、やはり問題の多い勧誘手法だったかと思います。
1000人から10億円もの被害を出していたとのことですがWAOはソフトの販売を行っている大本で実際の販売行為は子会社のように複数の会社名を使い分けながら勧誘行為を行っていました。
金銭をサラ金などで借りさせて現金一括で支払わせるという手法をとっていたので、被害回復は現実には困難かもしれません。
おそらく被害額の殆どは遊興費などで使い果たしている可能性があります。
今回の事件もそうですが、MixiなどのSNSはあくまでも、知らない人がうようよしているということです。つまり、仲良くなったかのように見えてもそこにはサクラが潜んでいる可能性も十分にあるということです。
交友関係の構築にネットからのというのは最近になってでてきたあらたな交友関係の構築方法ですが、便利さとリスクは背中合わせだということです。
オフ会などにでる、仲良くなった人と初めて会う、もしかしたらそこには今回の事件のようなサクラが紛れ込んでいるかもしれません。
ですから、このようなSNSで出向いたら、金銭的な契約を持ちかけられた=サクラで危険だと思って頂く方がよいでしょう。
著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:25 am Comment [0] TrackBack [0]
2013/6/1
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その中で最近の手口を紹介します。
サイトで間違った方はこちらへとメールを出すところがあって出してみたところ、案の定登録されているから解約はお金を支払わない限り退会できませんと返信メールが返ってきます。
そこには、支払期日は3日以内など短期で設定されており何日に振込に行けるのかと再度聞いてきます。
そこで何日と返信すると、その日ごとに変わった金融機関口座を指定されます。
詐欺業者もリスク回避で、不当口座を回すようになっているということですね。
逆をいうとこのような返信がきたらまず怪しいと思ってよいということです。
もしこのような被害にあうようなことがありましたらお気軽にご相談ください。これ以外にもいろんなケースがありますので総合的に判断してアドバイスいたします。
電話相談はお気軽に23時まで です。
著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:48 pm Comment [0] TrackBack [0]
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