電子出版のパブーにて本日「クーリングオフハンドブック無料版」を公開出版致しました。
クーリングオフハンドブック(無料版) #puboo
こちらとなっています。
クーリングオフを初めてなさる方。
基礎の知識を得たい方。
初歩の初歩からクーリングオフについて知りたい方は無料ですので是非購読されてみてください。
なお楽天のkoboにも申請をかけたのでしばらくしたら検索で出てくると思います。
著者:行政書士吉田安之
2012/10/7
電子出版のパブーにて本日「クーリングオフハンドブック無料版」を公開出版致しました。
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初歩の初歩からクーリングオフについて知りたい方は無料ですので是非購読されてみてください。
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著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:57 pm
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2012/10/4
只今facebook講座やっています。
著者:吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 07:44 pm
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宅建業法が改正されても未だに悪質な投資マンション業者の苦情は絶えません。
いずれも脅された。長時間の勧誘で断り切れなかった。勤務先に執拗な電話がかかり続けた。なぜやらないのだと断る理由をかたっぱしから論破されて断れなかった。など、執拗な勧誘行為が目立つものとなっております。
この中で、最近出ているのは、宅建業法の規定を悪用してクーリングオフ適用にならないとの項目に○をつけさせてしまうというものになります。
宅建業法の第37条の2の施行規則ではクーリングオフ適用とならない場合を規定しています。第十六条の五 法第三十七条の二第一項 の国土交通省令・内閣府令で定める場所は、次に掲げるものとする。二 当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所
つまり、消費者側から、売買契約に関する説明を受けますよと申し出た場合にあっては勤務先や自宅ではできないというものです。
ところが、この申し出たということは事実上ほぼありません。大抵は、相手がアポをとってきて、説明させてください。話だけでも良いのでと相手からの電話連絡などで仕方なしに自宅や勤務先で話を聞いてしまったというケースがほとんどでしょう。
また話を聞くだけならとの気持ちであれば、これは売買契約の説明を受けるという「明確な購入意思をもった」上で話を聞きましょうと申し出たことにはあたりません。
しかしこれを、事実上証明するのは、言った言わないになることが多くなかなか困難です。よってこれを悪用して、自宅や勤務先に押し掛けて契約させた場合でも重要事項説明等で説明は自ら申し出たことで自宅もしくは勤務先で説明を受けましたのでクーリングオフ適用になりませんなどの項目に○をつけさせられてサインをさせられてしまうのです。
ですから、投資マンションの話を自宅や勤務先で聞くということはこのような妨害行為をされる可能性が非常に高いということになります。
投資マンションに関するご相談 は気軽にお寄せ下さい。
著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:08 am
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2012/10/3
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こんにちは。行政書士吉田安之です。
クーリングオフの悩みで多く寄せられる中にクーリングオフの文例について、何か良いものはないか?というものがあります。
実は法律上は、契約書にはこのような事柄を絶対に書かなければいけませんという絶対的記載事項というものの定めがあるのですがクーリングオフの文面については、絶対にこれを書かなければいけませんなどの規定はありません。
ですから、そのケースバイケースによって、適切なものを書いていかなければいけないということになります。
ですが、何もなければ方向性も示せませんので最低限は1)契約当事者の特定2)契約内容の特定3)クーリングオフ解除の意思表示4)その他のケースに即した特別な請求事項などを書いていくと良いでしょう。
良くある文例で、ハガキの文例などがありますが商品は速やかにお引き取り下さいなど書いてあります。例えば商品をもらってないケースではこれは書く必要はないわけです。
よってあくまでもクーリングフの文例は文例であって絶対ではないということ。参考事例としてとらえて自分の契約ケースに即した内容で記載してゆく必要性があるということになります。
契約書などをじっくりと見まして、間違えのないように行ってゆくことが肝心です。
クーリングオフの無料相談 も受付しています。クーリングオフを検討中の方は是非ご利用ください。
著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:18 pm
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2012/10/2
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株式会社ジェムケリーに関して行政処分が出されたことをうけまして、各関係のある信販会社が、同社と取引関係があったことを表明する特設ページを作成しています。
改正割賦販売法において、クレジット会社への加盟店監督義務が強まったこともあり、このような表明をしている会社が多くなりました。
従前は、消費者から被害を訴えて初めて対応するなどの対応が主でしたが、最近はクレジット会社からも情報発信をし始めたということでしょう。
いずれにせよ、ジェムケリーとの契約者で不当な契約経緯で契約をさせられたと感じている方はクレジットの支払停止の抗弁を申し出て中途解約へ向けて動かれるという選択肢もあると思われます。
泣き寝入りする前に、動くことで解決の道が開けます。クーリングオフ経過後の中途解約 のご相談も気軽にお寄せ下さい。
著者:吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:44 am
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