東京都行政書士会多摩中央支部で行った街頭相談会ですが
2日間で、36件ものご相談をいただきました。
遺言相続や、クーリングオフなどの消費者問題などまで幅広くご相談いただけました。
支部では、毎月1回小金井市役所、小平市役所でも無料相談会を行っております。
詳しくは東京都行政書士会多摩中央支部支部 のHPをご覧ください。
2010/10/21
東京都行政書士会多摩中央支部で行った街頭相談会ですが
2日間で、36件ものご相談をいただきました。
遺言相続や、クーリングオフなどの消費者問題などまで幅広くご相談いただけました。
支部では、毎月1回小金井市役所、小平市役所でも無料相談会を行っております。
詳しくは東京都行政書士会多摩中央支部支部 のHPをご覧ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:46 pm
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2010/10/17
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行政書士吉田です。
本日小平市民祭り会場にて、行政書士による街頭無料相談会を行っています。
時間:10時から16時まで。場所:小平市民祭り会場 あかしあ通り安楽亭前
遺言相続、成年後見などの暮らしのご相談を始め悪徳商法、クーリングオフなどの解約相談なども行っております。
お近くの方はぜひともご利用ください。ご予約不要です。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 08:05 am
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2010/10/14
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農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者である株式会社エフ・スリーに対し、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)」の違反行為を認定し、法第11条第1項の規定に基づき、平成22年10月13日、1年間の業務停止処分の行政処分を行いました。処分の概要は以下のとおりです。
同社の具体的な違反事実は以下のとおり。(1)不当な行為等の禁止違反(法第10条第8号)同社は、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態にありながら、顧客の利益を害することを知って海外先物契約の締結をし、若しくは顧客の売買指示を受け、又はこれらの勧誘をしていた。(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則(昭和58年通商産業省令第3号。以下、「規則」という。)第8条第13号違反)(2)法定交付書面の記載不備(法第4条、第5条第1項及び第6条)① 海外先物契約の締結前における書面に、売付け又は買付けを行う法人の代表者の氏名、保証金を預託する方法及び顧客から徴収する手数料の徴収方法の記載がなかった。(規則第2条第1項違反)② 海外先物契約の締結に係る書面に、海外商品市場の開設地において用いられている公用語により表示された海外商品市場を開設するものの名称等の記載がなかったほか、「海外商品取引業者の事業所において契約した後であれば、いつでもお客様の売買指示を受けることができます。」との誤りの記載があった。(規則第4条第1項及び第2項違反)③ 保証金の受領に係る書面に、受領した保証金の種類の記載がなかった。(規則第6条第1項違反)
海外先物取引(金、シカゴ大豆、原油)などの苦情は増えております。もし海外先物業者の強引な勧誘で契約させられた場合はお早めに対処しましょう。
海外先物取引のご相談 はお気軽にどうぞ。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:01 pm
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2010/10/8
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クーリングオフするときにすでに頭金などでお金を支払い済みだと言うケースも多々あります。
このような時によく聞かれるのがクーリングオフ後にお金を返す期間は決まってないのか?という質問です。
クーリングオフを遅らせるような行動は処分対象となる行為規定はあるのですが実は何日までに返さなければいけないなどいう期日指定といったかたちはとられていません。
これは、経理締めなどの関係。物理的距離、休日祝日会社の経営状況などなどいろんな諸事情が現実にはあり、一律に決めるわけにはいかないためです。
ただばくっとではありますが、大抵のケースでは概ね1週間~2週間ほどで返金がなされる事例が多いと思います。
金額が大きいものは比較的期日が伸びる傾向があります。
またマルチ商法、デート商法、海外先物商法などでは長期化する傾向が見られます。
いずれにせよ、2,3日ですぐ戻るということには現実にはいきにくい実態がございます。
また返金などをああだこうだ言い訳をいって引き延ばすなどの悪質業者もありますね。
「返金期日はおってご連絡いたします。」といったまま1週間もほっておくとか。
やはり、返金等の請求ケースでは、行政書士など入れて強い請求を出して行くとスムーズになるだろうと思います。
クーリングオフに関するご相談、依頼 はクーリングオフ行政書士事務所へどうぞ。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:07 am
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2010/10/5
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クーリングオフ行政書士事務所は1998年より12年目で5万件以上のクーリングオフに関する無料相談を受け付けています。
詳細に相談できる電話相談を始めとしてクーリングオフハンドブックや悪徳商法事例集などのオマケつきの無料メール相談など悪徳商法救済の為に日々活動を行っています。
めったにあるものではないのではじめてのクーリングオフには不安がいっぱいと思います。
クーリングオフ前に、是非ともご相談ください。
クーリングオフの無料相談 まで
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:47 am
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