アートライフ、現代通信、東宝堂、東広通信、アドクリエイトに行政処分

消費者庁では、自社ホームページ、新聞折り込み等への絵画、短歌等の作品の掲載を行う役務提供事業者である次の5社に対し、平成23年8月9日に、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成23年8月10日から平成24年5月9日までの9か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。アートライフ株式会社 (東京都立川市)現代通信株式会社 (東京都立川市)株式会社東宝堂 (東京都立川市)株式会社東広通信 (東京都立川市)株式会社アドクリエイト(東京都立川市)あわせて、当該5社に対し、同法22条の規定に基づき、次の旨を本件役務提供契約を締結した者に通知することを指示しました。

主な認定した違反行為は以下のとおりです。(1)アートライフなど計5社は、勧誘に際し、実際は掲載料が30万円以上の有料の広告掲載であるにもかかわらず、「ネットに掲載するのは無料です。」、「一切お金はかからないので、作品を掲載する承諾をして下さい。」などと不実を告げていました。(2)アートライフなど計5社は、実際には、消費者が無料であることなどを前提に作品掲載を承諾しただけであるにもかかわらず、「掲載承諾契約書にサインされたのだから支払って下さい。」などと、有料の広告掲載契約が成立しているとの不実を告げていました。(3)アートライフ株式会社は、消費者に対し、自社ホームページ掲載及び新聞折り込みとして掲載料金を請求していたが、実際には新聞折り込みをしていませんでした。(4)アートライフ株式会社及び株式会社東宝堂は、本件勧誘の目的が、自社HPや新聞折り込み等に絵画、短歌等の作品を有料で掲載する役務の提供であるにもかかわらず、勧誘に先立ち、消費者に対しこれを告げることなく、「平和祈念キャンペーンに協力いただきたい。作品掲載の了解をいただきたい。」、「『・夢・希望詠んで照らす平和の灯火』と題した当社のホームページに掲載してもらい、先生の作品を通じて平和支援のご協力をいただきたい。」などと、まずは平和祈念に関心を向けさせてから勧誘を始めていた。(5)アートライフなど計5社は、消費者が「(HPや新聞折り込み等に)発表はしたくないですし、もう電話しないでください。」などと、契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、再度電話をかけるなどして勧誘を行っていました。(6)アートライフなど計5社は、無料であることなどを前提としてホームページ等への作品掲載を了解した消費者に対し、何度も電話で掲載料金の支払いを請求したり、請求書を送りつけるなど、消費者が迷惑を覚えるような仕方で勧誘を行っていました。3(7)アートライフなど計5社は、契約書面の代表者の氏名及び担当者名について虚偽記載などをしていました。

電話勧誘に関するご相談も増えております。何か疑問を感じたら、速やかにご相談いただくと解決への近道となります。電話勧誘販売のクーリングオフや解約のご相談はクーリングオフ行政書士事務所Link まで

行政処分 東広通信 東宝堂 現代通信 アートライフ アドクリエイト 消費者庁

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:05 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

クーリングオフ行政書士事務所のお盆中について

クーリングオフ行政書士事務所のお盆中の対応についてお知らせいたします。

基本的に事務所はお盆休み中も無休になります。

お休み中でもクーリングオフ期間は経過します。また行楽中に被害に遭われるかもしれません。

休み中でも期間は進みますので遅らせることはよくありません。お早目のクーリングオフ手続きは肝心です。

またアダルトサイトなどは3日以内に振り込めなど期日を短期に区切る事例も多々見受けられます。

お悩みは即解決。ご相談はクーリングオフ行政書士事務所Link まで

クーリングオフ行政書士事務所

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:58 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

悪徳商法と成年後見

悪徳商法と成年後見制度がどのように関係するのか?

近年高齢化社会を迎えているなかで独居老人などが増えてきているなどの状況があります。

さらに認知症や精神障害、身体障害などで判断能力が衰えてくるなどのこともあります。

日本国内には200万とも300万ともいえる認知症の方がいるとも言われております。

そもそもきちんとした判断が衰えたということは介護保険などの契約に関するものも本来正常な判断能力の下で行われているのか?という根本的な課題もでてくるわけです。

このような判断能力の衰えに乗じて訪問販売や電話勧誘などで高齢者をターゲットにする悪徳商法はあとを絶ちません。

しかし法的に成年後見制度を利用していなければ表向きは一般の能力者と同じですので容易に取り消しだなど契約解除などに持っていくことは現実的には困難なこととなります。

また高齢者被害は親族が身近にいないために被害に気がつくのに時間がかかりクーリングオフ期間などもとっくに過ぎている事例も目立ちます。

遠くに一人ですんでいる親が心配だ。最近物忘れがひどくて困っている。次々と商品を買わされてしまった。断りきれないで困る。自分では元気なつもりだが、将来が心配だ。

このような場合は、後見だけではなく保佐や補助といった軽い類型から例えば10万円以上の契約に関して同意権や取消権をつけておくなどいろんな対処法があるでしょう。

後見類型が一番多いのが日本の特徴なのですがもっと軽い類型から広く利用することで、悪徳商法被害を受けた際の予防線を張っておくという方向性もあるだろうと思います。

特に遠く離れて親御さんと暮らしている等の場合は有効だろうと思います。

悪徳商法解除やクーリングオフLink のご相談はお気軽にどうぞ。

悪徳商法 成年後見

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:52 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

シカゴ大豆の詐欺が増えています。

海外先物で主に用いられることが多いのはニューヨークの金ロンドンの金シカゴの大豆シカゴの原油などが多く寄せられます。

この中でも最も多いのがシカゴのマーカンタイルの大豆になります。

1枚50万円で証拠金を要求されますが売買手数料が14%取るなどの事例が多く、始まった瞬間に7万円の手数料がとられていきます。

こんなべらぼうな手数料をとられて利益うんぬんなどはまずありませんし、利益が出たらそれは次の建て玉へ回され、利益がでないものはそのままにされて損失が膨らんでいくなどの事例が多いものとなります。

海外先物お客殺しの手口Link も参考に

とにかく現在では、商品先物取引法の施行によって、非常に規制が厳しくなっております。強引な勧誘を行う業者はほぼほぼ無許可業者と思ってよいですし商業登記もない、所在地も実在しないなどの詐欺業者も多数出てきています。

とにかく、海外先物、シカゴ大豆などの投機を求められたら非常に危険だと認識してください。

海外先物のクーリングオフなどのご相談Link はお早めにどうぞ。

海外先物 詐欺 シカゴ大豆 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:35 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社遊美堂に行政処分

平成23年7月14日に東京都は、絵画等の制作を趣味とする高齢者に「有名な評論家の先生があなたの作品を絶賛しています。」などと電話をかけ、絵画等作品の展覧会出品や画集掲載をもちかけ、消費者が断っても執拗に勧誘していた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条及び第23条に基づき、訪問販売及び電話勧誘販売それぞれに関する業務の一部を停止(6カ月)すべきことを命じました。  絵画等作品の展覧会出品や画集掲載の役務を提供する事業者に対して、特定商取引法による業務停止命令を行うのは、全国で初めてです。

主な不当行為はこのようなものでした。

業務の一部停止命令等の対象となる主な不適正な取引行為

消費者に電話をかけ、評論家の名前を複数挙げ「有名な評論家の先生があなたの作品をいいと絶賛しています。話があるので、会う日を設定してもらえないか。」「この先生方が絵を推薦している。」などと言い、勧誘に先立ち絵画の展覧会出品契約や美術画集の作品掲載の役務提供契約の締結について勧誘をする目的であることを告げていなかった。第3条、 第16条 【販売目的隠匿】

相手方が「今後お宅の会社とは一切お付き合いをする気はない。」と今後の勧誘を断わったにもかかわらず、再び消費者の自宅に訪問し、絵画の展覧会出品契約の締結について勧誘を行った。第3条の2第2項 【再勧誘の禁止】

消費者に対して交付していた契約書面には、消費者が提供を受けようとしている展覧会の作品出展と美術書籍の作品掲載のそれぞれの役務の対価が記載されていなかった。第5条第1項 【契約書面記載不備】

実際は、評論家が消費者の作品を評価や推薦をしていないのにもかかわらず、評論家の名前を複数挙げ、「有名な評論家の先生が、作品がいいと絶賛しています。」「有名な先生方のお墨付きがあり審査を飛び越えて出展が決まっている。」「今、休みを返上して評論家の先生と会議をしているところです。評論家の先生が集まって絵を推薦している。何が何でも絵を載せてもらうようにしなさい、と言われている。」などと告げていた。第6条第1項、 第21条第1項【不実告知】

役務の対価が特別ではないのにもかかわらず、「有名な先生方のお墨付きがあるので審査を飛び越えて出展が決まっているので、審査料が無料で、特に優遇された金額で出展できます。」「あなたは特別で、審査料がなく出展料は●●万円です。」などと告げていた。第6条第1項 【不実告知】

役務の対価の支払い方法が優遇されていないのにもかかわらず、「この金額は一括払いではなく、優遇して最大の回数の分割にします。」などと告げていた。

断わっている消費者に対して、話を一向にやめずに「あとでいくらでも取り消しできるので、とりあえず名前を書いてほしい。」などと告げ契約書面に署名押印させたり、消費者に評論家の名前を複数挙げて「先生方が絵を出してもらえと言っています。」「何が何でも絵を載せてもらうようにしなさい、と言われている。」などと何度も電話をかけ、消費者に「もう一切電話をかけてほしくない。」「断わったら先生方の心証が悪くなるだろう。」と不安に陥らせて契約締結するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。第7条第4号  省令第7条第1号、 第22条第3号 省令第23条第1号 【迷惑勧誘】

※第3条~第7条は訪問販売の違反、第16条~第22条は電話勧誘販売の違反である。

訪問販売や電話勧誘の解約、クーリングオフなどのご相談Link を承っております。その契約を疑問に感じたら専門家のクーリングオフ行政書士事務所まで気軽にご相談ください。

行政処分 東京都 遊美堂 訪問販売 電話勧誘


— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:35 am   commentComment [1]  pingTrackBack [0]

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