クーリングオフ行政書士事務所では、パソコンなどをお持ちでない方でもクーリングオフや悪徳商法、アダルトサイト、海外先物などの被害事例や手口、解約のやり方、クーリングオフの仕組みなどを紹介したモバイルサイトも開設しております。
よくわかるクーリングオフ携帯版 も是非ご利用ください。
2010/6/10
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クーリングオフ行政書士事務所では、パソコンなどをお持ちでない方でもクーリングオフや悪徳商法、アダルトサイト、海外先物などの被害事例や手口、解約のやり方、クーリングオフの仕組みなどを紹介したモバイルサイトも開設しております。
よくわかるクーリングオフ携帯版 も是非ご利用ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:52 am
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2010/6/9
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平成22年6月8日に海外先物取引業者である㈱M’sWest、㈱ゼファー、㈱GlobalBenefit、㈱エターナルジャパン、㈱アイトラストに行政処分が出されました。http://www.meti.go.jp/press/20100608005/20100608005.pdf
いずれも業務停止命令となっており、断定判断提供や迷惑勧誘行為などが処分理由となっております。
財テクと称して海外先物への投資を勧める商法が増えてきております。
海外先物のクーリングオフ で詳しく説明していますのでこちらもご参照ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:38 am
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2010/6/8
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行政処分をされても、これは行政の不当な調査によるもので一部の社員だけがしているのみで関係はない。
殆どの契約は合法だったと一切反省を見せずに抗弁してくるような会社もあります。
本当に行政に不服であれば行政に不服を正規に申し立てて徹底的に争えばよいのです。
それをせずに処分内容のままの勧誘行為だったということを認めずにいる業者がどうなるか?
とうぜん、主務大臣申出を再度行うということ。処分を行った処分庁へ再度の調査を要求すること。
評判は当然悪くなりますから会社も成長はしないでしょう。
同じことをしていればもう一回処分が下されるはずです。
最近は、処分数が少なくても処分が出されます。これは、数ではなく、悪質性に着目しているということもいえるでしょう。
行政処分をだされた会社の中途解約はクーリングオフ行政書士事務所へご相談ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:28 pm
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2010/6/4
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よくいわれるのが、クーリングオフがなんでもできるはずだ。相手の店が、会社がおかしいのだという相談を受けます。
実はクーリングオフは万能ではありません。
あくまでも不意打ち的に契約をさせられてしまった方を例外的に保護する制度なのです。
契約するということは相手と結婚するようなものだと良く言います。
結婚する時から離婚の話をする人はいません。
契約する際に解約についての説明がなかったとお怒りになる方も多いのですが結婚するときに離婚するときはどうする?など話して結婚する人はいないでしょう。
契約するということは重大な責任をもつことになる行為となります。
なんでもクーリングオフ出来るのだということは幻想だということを知っていただいてくれぐれも契約する際は、じっくりと考慮なさってください。
解約など全般のご相談はクーリングオフ行政書士事務所へ
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:56 am
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2010/6/3
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エステティックサロンを営む有限会社天咲に秋田県から業務停止処分が出されました。
秋田県での特定継続的役務提供事業者に対する業務停止命令は、本年1月の結婚相手紹介事業者に続き2件目だそうです。
有限会社 天咲(てぃんしゃ)と呼びます。
主な処分内容はこのようなものです。エステ中に勧誘するものが多く、中には執拗に勧誘し迷惑を覚える消費者もいました。(迷惑勧誘)また、契約の内容を明らかにする概要書面を交付せず、契約書面も交付しないあるいは交付しても記載が不備なものでした。(書面不備)
さらに、「金利が安いローン会社にまとめませんか。」「前のローンは天咲で一括で支 払います。」などと誘い、新たなエステ契約を締結させたうえ、新たなローン会社とローン残金及び新たに契約したエステ料金の合計金額のローンを組ませましたが、実際は ローン残金が一括でローン会社に支払いされることはなく、消費者の口座から2社分が 引き落とされるなど不実のこと告げていました。(不実告知)消費者が連絡しても連絡が取れず、契約の解除を書面で通知しても返金せず、不当に遅延させていました。(不当遅延行為)
エステに関するご相談も多数寄せられています。解約に関してのご相談 は気軽にお寄せ下さい。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:41 am
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