街頭で、モデルをしてみないかとスカウトされた。
興味を持ちそのまま営業所に出向いたらその場で写真撮影代とか、レッスン代金がかかるなど言われて契約をすることになった。
これは特定商取引法のキャッチセールスに該当し、クーリングオフなどの適用も受けることになります。
モデルスカウトもいろいろありますので全てが悪いわけではありませんがすぐに高額費用を請求してくるようなところは、やめたほうがよいでしょう。
また契約をしてしまったら8日以内にクーリングオフ手続きを行って解約していきましょう。
2010/12/17
カテゴリー »
街頭で、モデルをしてみないかとスカウトされた。
興味を持ちそのまま営業所に出向いたらその場で写真撮影代とか、レッスン代金がかかるなど言われて契約をすることになった。
これは特定商取引法のキャッチセールスに該当し、クーリングオフなどの適用も受けることになります。
モデルスカウトもいろいろありますので全てが悪いわけではありませんがすぐに高額費用を請求してくるようなところは、やめたほうがよいでしょう。
また契約をしてしまったら8日以内にクーリングオフ手続きを行って解約していきましょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:46 am
Comment [0]
TrackBack [0]
2010/12/16
カテゴリー »
相談内容で、電話で申し入れをしたところ担当者が不在なので折り返ししますと言われたが全然連絡がないなどの相談もよく入ります。
これは、業者がクーリングオフ期間経過を狙って時間稼ぎをしている可能性もあります。
結局電話は何も証拠も残りませんし電話をかけたということは解りますがどのような内容だったのか?などは録音でもしてない限りは誰にもわかりません。
しかも大抵のケースでは録音などまずしておりません。
よって、このように積極的にクーリングオフできないなど告げて妨害を図るのみならず無作為によってほったらかしで時間経過を狙うという手口もあるということは是非とも解っていただきたいと思います。
やはり「クーリングオフは電話ではなく書面で」これを合言葉にしていただきたいと思います。
クーリングオフの書面作成、代行はクーリングオフ行政書士事務所 へお任せください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:09 am
Comment [0]
TrackBack [0]
2010/12/15
カテゴリー »
TBS系列の深夜番組ですがシュレックフォーエバーの宣伝番組で南海キャンディーズの山ちゃんが出演する番組が放映されます。
12月16日25時25分~25時55分までですので12月17日の早朝1時25分ということになりますね。
デート商法のからみの部分を私が協力してシナリオに手入れをしております。
シュレックとデート商法がどのようにからみあうのか?深夜番組なのでおもしろおかしくしておりますので、ぜひ遅い時間ですがご覧ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:33 am
Comment [0]
TrackBack [0]
2010/12/14
カテゴリー »
福島県は、平成22年12月10日にTANI住宅設備こと谷本久夫に訪問販売にかかる業務停止3か月を命じました。
主な違反内容はこのようなものです。
(1) 氏名不明示 法第3条違反訪問販売を行う際、トイレの工事契約の勧誘に先立って、その相手方に対し、氏名を告げていなかった。(2) 契約書面の記載不備 法第5条第1項第1号違反ア 法人登記されていないのに、契約書面に「有限会社TANI住宅設備」と記載していた。イ 担当者欄に、偽名を記載していた。ウ 契約書面の内容を十分に読むべき旨が記載されていなかった。エ 契約書面中の契約の申込みの撤回又は契約の解除に関する事項について、特定商取引に関する法律施行規則第6条第1項の表第3号の下欄ロからトまでに掲げる内容が、記載されていなかった。・ 不実告知により消費者が誤認し、または威迫により消費者が困惑して、クーリング・オフを行わなかった場合には、8日間を過ぎてもクーリング・オフを行うことができる旨・ クーリング・オフは、消費者が書面を発したときにその効力を生じる旨・ クーリング・オフを行った場合、消費者が損害賠償や違約金の支払を請求されることはない旨・ クーリング・オフを行った場合、消費者が既に役務の提供を受けていたときでも、対価その他の金銭の支払を請求されることはない旨・ クーリング・オフを行った場合、消費者が既に役務提供契約に関連して金銭を支払っているときには、速やかにその全額の返還を受けることができる旨・ クーリング・オフを行った場合、役務の提供に伴い土地、建物、その他の工作物の現状が変更されたときには、消費者が事業者に対し無償で原状回復することを請求できる旨(3) 債務の不当な履行遅延 法第7条第1号違反消費者に対して、クーリング・オフによって生ずる既払い代金の返還が遅延し、履行を督促しても返還が遅れるなど、債務の履行を不当に遅延した。
訪問販売に関するトラブルは多発しております。訪問販売のクーリングオフや中途解約のご相談は法律専門家のクーリングオフ行政書士事務所へ。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:59 am
Comment [0]
TrackBack [0]
2010/12/13
カテゴリー »
平成22年12月7日に東北経済産業局は、業務提供誘引販売業者である菅野智昭、日本教育出版有限会社、有限会社イプシロン及び株式会社ドリームネット(いずれも宮城県仙台市)に対し、本日、特定商取引法第57条第1項の規定に基づき、平成22年12月8日から平成23年6月7日までの6か月間、業務提供誘引販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するように命じました。また、併せてこれら事業者に対し、同法第56条第1項の規定に基づき、「架空の名称で勧誘して契約を締結していたが、実際は本件事業者が行っていたものであること。また、勧誘に際して虚偽のことを告げていたこと。」を本件商品等を購入した者に通知するよう指示しました。認定した違反行為は、不実告知、勧誘目的等の不明示、広告における表示義務違反、虚偽広告、概要書面の不交付及び契約書面の記載不備です。
主な違反はこのようなものです。(1)本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の勧誘をするに際し、内職あっせんの前提となる本件商品等の費用について、一時的に立替えてもらうが、研修を修了すれば全額返金するので、金銭負担はないと勧誘していました。しかし、実際には、ほとんどの消費者にとって研修は修了できないものであり、そのため研修費用の返金も受けていませんでした。(2)本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の勧誘をするに際し、あたかも確実に内職の仕事で収入が得られるかの如く勧誘していました。しかし、実際には、内職をあっせんされ収入を得た消費者はいませんでした。(3)本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の勧誘をするに際し、内職あっせんの前提となる研修について、誰でも簡単に2か月程度の短期間で修了できる研修だと勧誘していました。しかし、実際には、研修を修了した消費者はほとんどおらず、また修了した消費者でも長期間を要するなど専門的で難易度の高い研修でした。(4)本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の勧誘に先立って、消費者に対して、本件事業者の氏名又は名称、特定負担である本件商品等の契約の締結について勧誘をする目的である旨及び本件商品等の種類を明らかにしていませんでした。(5)本件事業者は一体となって、ホームページによって業務提供誘引販売取引の広告をしていましたが、その広告中には、「登録料、管理費、ソフト代、サポート料など内容を問わず費用は一切必要ありません。」と表示していました。しかし、実際には、40万円で本件商品等を購入する必要がありました。(6)本件事業者は一体となって、ホームページによって業務提供誘引販売取引の広告をしていましたが、その広告中には、商品及び役務の種類、業務の提供条件、業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに商品名を表示していませんでした。(7)本件事業者は一体となって、消費者と契約を締結するまでに、業務提供誘引販売業の概要について記載した書面を交付していませんでした。(8)本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の契約を締結したときに交付しなければならない契約の内容を明らかにする書面であると認められる「受講- 3 -申込書兼教材費支払申込書」に、業務の提供についての条件に関する事項、契約の解除に関する事項、業務提供誘引販売業を行う者の氏名、住所及び電話番号、代表者の氏名、担当者の氏名並びに割賦販売法第30条の4の規定に基づく抗弁権の接続の事項について記載していませんでした。
内職商法のご相談はいまでも多数寄せられます。
特に行政処分が出た場合は、最近の事例では通知しろという処分が付されることが多いので被害に気がついた時点で、解約へ向けて動くことが必要です。
ほっておいたら直接的に解約になるわけではありません。速やかに手続きへ動きましょう。
内職商法のクーリングオフや中途解約のご相談 はクーリングオフ行政書士事務所へ
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:03 am
Comment [0]
TrackBack [0]
Comments