本日から世間は3連休になります。
土日祝日は、小さい郵便局は休みとなりますので集配局と言った大きな郵便局しか開いておりません。
またクーリングオフ期間は土日祝日でも関係なく進みます。
公的相談機関は土日祝日で開いているところはまだまだ少ないと思います。
遊びの前に、解約手続きをしておかないと1日でも過ぎればクーリングオフはできなくなります。
ちょっと後回しではなく先に手続きしたほうがよろしいでしょう。
クーリングオフの相談は年中無休でコチラ から
2010/3/20
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本日から世間は3連休になります。
土日祝日は、小さい郵便局は休みとなりますので集配局と言った大きな郵便局しか開いておりません。
またクーリングオフ期間は土日祝日でも関係なく進みます。
公的相談機関は土日祝日で開いているところはまだまだ少ないと思います。
遊びの前に、解約手続きをしておかないと1日でも過ぎればクーリングオフはできなくなります。
ちょっと後回しではなく先に手続きしたほうがよろしいでしょう。
クーリングオフの相談は年中無休でコチラ から
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:59 am
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2010/3/19
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投資詐欺ということでL&Gの会長に18年の実刑が下されました。まだ確定ではないのですが投資詐欺というものに関して、非常に被害が増えているという現状があります。
比較的金融資産をお持ちの高齢者がターゲットになることが多く、被害額も一人で数千万円など多額にわたります。
なけなしの退職金や老後資金を根こそぎ取られたなどの話もあるところです。
聞くところによると米国では、必ず投資に関する授業を中高生あたりで行うそうでそれもかなり実践的な投資シュミレーションを行うそうです。
日本ではこのようなものはまずやった覚えはありません。
また投資詐欺は、最初は小さくやっていると起きは配当があったりうまみをみせて友人を誘わせたり、そのうえで大きく投資させるという入口を入りやすくさせる手口なども顕著です。
いずれにせよ、儲かる話には裏があるということです。
ハイリターンの商品にはハイリスクは必ずあります。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:45 am
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2010/3/18
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情報商材関連のトラブルが増えているそうです。
私のところにもご相談にみえる方も多いのですがHP上の説明では収入が簡単に稼げるとあったのに実際は到底できないものだったとかマニュアルに従って返金保証されるはずなのに言うとおりにやってないなどで返金されない、あげくのはては連絡が取れなくなったなど非常に解決が困難なものばかりです。
被害金額も殆どは5万円未満ですので法的に動くにも費用対効果が見いだせないなどのケースが目立ちました。
情報商材にはくれぐれも注意しましょう。参考 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100317_2.html
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:09 am
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2010/3/17
ネット上の表現行為と名誉棄損においての判決が出されました。
最高裁の判決は、ネット情報の信頼性は決して低いものと受け取られるものではないというように把握し、反論可能性においてはネットを利用できれば容易に反論できるとした地裁判決に反対の、一度損なわれた名誉は反論で回復できる保証はないとしまた影響も、不特定多数の人が瞬時に閲覧可能だという点を見て被害が大変深刻なものだと論じています。
私個人も、ネット上の名誉棄損問題に関しては、誹謗中傷と一概に言えないような信用性のあるものも当然ありえますしそれが抽象か事実かの判断は難しいものあります。反論しても、余計にネット炎上などもあるように、かえって被害を深刻にしてしまうということもあります。また不特定多数が瞬時に見てしまうということは一度損なわれたイメージの回復は大変困難と思っています。
概ね最高裁の判決要旨は納得できるものと思います。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:41 am
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香川県は寝具の訪問販売業者の株式会社オーコレクトに対して、3か月の業務停止処分を出しました。
主な違反内容は以下の通り
法違反行為の事実
(1)販売目的不明示(法第3条) 「以前、あなたが買った敷布団について、非常にクレームが多いので、メンテナンスに行きたい。」など、あたかも布団の点検のように告げて訪問しており、勧誘に先立ち勧誘の目的及び勧誘にかかる商品の種類を明らかにしていない。(2)不実告知(法第6条第1項) 消費者の布団を見て、「これからカビが生えてくる。それを吸ったら病気になる。」、「ばい菌がはびこって目には見えなくても雑菌が繁殖するからクリーニングが必要だ。」、「羽毛は小さくて見えないけど飛んでいるので目や蓄膿症などにもよくない。」など不実のことを告げ、消費者の不安を煽って、防湿シート等の契約を締結させている。(3)迷惑勧誘(法第7条) 「即決も何も今日しか来られないから、今回が最後や。」などと告げ、高齢の消費者宅に長時間にわたり居座るなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘している。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:38 am
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