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株式会社リーダーライブラリーに行政処分

東京都は、平成23年6月30日に、本来の販売目的を明確に告げないまま「今の小学校の教育についてお話したい」「教科書を見せてまわっている。」などと勧誘し消費者宅へ訪問した上、契約書面に署名押印することを何度も拒んだ消費者に「明日訪問できませんので判子を押してください。」等と迫り、学習教材の売買契約を締結させていた事業者(株式会社リーダーライブラリー)に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条に基づき業務改善指示を行いました。

 勧誘行為等の特徴はこのようなものです。 1.本来の目的が学習教材の販売であることを明確にしないで「今の小学校の教育のことについてお話ししたい。」「教科書を見せてまわっている。」等と電話をかけ消費者宅へ訪問していた。 2.何度も申込書等に署名押印することを拒んでいる消費者に対して「明日訪問できませんので判子を押してください。今日判子を押してもらえれば明日手続きがスムーズに出来ます。万が一買わないときは電話で買わないと言ってくれれば申込書は戻しますから」等と迫り申込書等に署名押印させていた。 業務改善指示の対象となる主な不適正な取引行為はこのようなものでした。

当該事業者は「毎年色々な地域を回り教科書を見せて回っている。」「今の小学校の教育のことについてお話ししたい。一回教育のことについて訪問してお話しさせて下さい。」等と電話をかけ消費者宅へ訪問しており、勧誘に先立って学習教材の売買契約の締結について勧誘する目的であることを明確に告げていなかった。第3条販売目的隠匿 当該事業者は、消費者が再三に渡り申込書等に署名押印することを拒んでいるにもかかわらず「明日訪問できませんので判子を押してください。今日判子を押してもらえれば明日手続きがスムーズに出来ます。万が一買わないときは電話で買わないと言ってくれれば申込書は戻しますから」等と告げ署名押印させていた。第7条第4号 省令第7条第1号迷惑勧誘

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:02 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

株式会社クリエイトに行政処分

香川県は、本日、平成23年7月4日付けで、訪問販売業者の株式会社クリエイトに対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項に基づく業務停止命令を行いましたので、同条第2項に基づきその旨を公表します。主な違反行為は次のようなものです。

(1)勧誘目的不明示(法第3条)同社は、消毒等の請負契約を勧誘する目的で訪問しているにもかかわらず、訪問に際し、「今、何件か向こうの家の工事をしています。今日は工事は出来ませんが、下水の詰まりを見せて欲しい。」、「ご近所を回っていますが、下水や雨水マスが痛んでいたりしたらいけないので、点検させてもらえないですか。」などと告げて、あたかも排水管清掃の契約が勧誘目的であるかのように装い、消費者宅を訪問していた。(2)不実告知(法第6条第1項)同社は、排水管の清掃が終わると、「排水管に圧力をかけたので、管の螺子が緩んでたり、水漏れがあったらいけないので、床下に入って点検してよろしいですか。」などと言って床下に入り、出てくると「床下がカビだらけです。木も腐ってます。すぐに消毒をしないと駄目です。」、「風呂の方が相当水漏れしています。湿気て白カビがすごいです。これでは、すぐにシロアリが湧きますよ。」、「相当白カビがきとるんですよ。カビを取らないと換気扇を回しても効果がないです。消毒して菌を殺さないと駄目です。今白カビなんでいいですけど、黒カビになったら、床がベコベコしますから。」などと告げ、消費者の不安をあおり、あたかも早急に消毒等の施工が必要かのように思わせ、消毒等の請負契約の勧誘をしていた。これらは、契約者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げる行為をしたものである。また、同社は、排水管清掃の契約の勧誘をするに当たり、「定価は21,000円ですが、今契約していただけるんであれば、全部メンテナンスさせてもらって15,000円にします。6,000円というのは結構な値段ですからね。」などと告げ、契約締結の勧誘をしていた。しかし、実際はほとんどすべての契約が15,000円で契約されており、定価21,000円は実態のないものであった。これらの勧誘は、役務の対価について不実のことを告げる行為をしたものである。(3)迷惑勧誘(法第7条第4号)同社は、「別に排水管は詰まってもないし、もし詰まったら別に頼む業者があるから、いいです。」、「また、息子に相談するから。」と契約の締結を拒否している高齢の消費者に対して、「今日でないと値段を安く出来ないから、相談せんと今すぐ契約して。今僕に頼んでくれたら、安く出来る。」などと告げ、執拗に勧誘するなど、契約の締結について、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 01:58 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

K・K・Sに行政処分

島根県は、平成23年5月23日付で特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第47条第1項の規定に基づき、業務の一部を6ヶ月間停止するよう命じました。

1 被処分者 (1) 名  称   K・K・S(個人事業者) (2) 代 表 者 近 藤 寬 志(こんどう かんじ) (3) 所 在 地(違反当時)           出雲市塩冶神前6丁目5番10号

2 取引形態   特定継続的役務(いわゆる結婚相手紹介サービス)の提供

3 処分の内容  特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、平成23年5月24日から平成23年11月23日までの(6ヶ月)間、特定継続的役務の提供のうち、下記の業務を停止すること。 (1) 特定継続的役務の提供に係る契約の締結について勧誘をすること。 (2) 特定継続的役務の提供に係る契約の申込みを受けること。 (3) 特定継続的役務の提供に係る契約を締結すること。

4 処分の原因となる事実  K・K・Sは、以下の通り特定商取引法に違反する行為を行っており、特定継続的役務の提供の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認められる。 (1) 役務の提供を受ける権利の内容に係る不実告知をした。 (2) 契約の概要について記載した書面の記載に不備があった。 (3) 契約の内容を明らかにする書面の記載に不備があった。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:46 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

PRO株式会社に行政処分

九州経済産業局は、学習教材の訪問販売業者であるPRO株式会社(本社:大阪府大阪市北区)に対し、平成23年4月27日に、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成23年4月28日から平成23年7月27日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

認定した違反行為は以下のとおりです。(1)同社は、消費者宅を訪問する約束をとるための電話においても、また、その後、消費者宅を訪問した際においても、「お子さんの勉強はどうですか。最近の受験事情をお話ししたいので聞いてください。」、「大学受験について勉強の仕方など説明したい。」、「大学受験の情報をいっぱいもっているので、聞くだけでいいので一度話を聞いてください。」などと告げるだけで、その勧誘に先だって、消費者に対し、本件商品の販売について勧誘する目的である旨及び商品の種類を告げずに勧誘を行っていました。(2)同社は、消費者に対し、本件商品の売買契約の締結について勧誘するに際し、4時間ないし6時間といった長時間にわたり勧誘を行ったり、前日の夜から翌日午前2時ころまで不適当な時間帯に勧誘を行うなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:43 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

特定商取引法違反の処分件数23年3月末締め

特定商取引法に違反すると、調査が入りその結果不当行為があると判断されますと勧告や、改善、業務停止、広告などの処分が課せられることになります。

平成22年には、国が53件。都道府県で133件の行政処分が出されました。

このような処分は、平成17年以降に増えておりましてこれは、このような悪質商法を許さない騙し得を許さないという強い意志の表れでもあると思います。

これからも、行政処分に値するような不当業者にはどしどし調査を入れていっていただきたいと思います。

また調査を請求する為の主務大臣申し出手続きもあります。これは、調査請求がくると必ず動かなければいけません。ですから不当と感じた業者、行為があれば誰でも調査要求をすることが可能です。

もしご自分の契約内容に疑いがあったらば行政に調査要求をしてみるのも良いと思います。

主務大臣申し出や、クーリングオフ、中途解約などの無料相談を行っております。お気軽にご相談ください。相談はクーリングオフ行政書士事務所Link まで。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:39 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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