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競馬投資ソフト販売の株式会社イノセントライブに行政処分

平成24年3月22日、東京都は、SNS(会員制交流サイト)を通して20代の若者に接近し、販売目的を明らかにせず事業所へ誘い出し、高額な競馬投資ソフトをアポイントメントセールスにより契約させていた訪問販売業者に対して、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき、3ヶ月間業務の一部を停止すべきことを命じました。

事業者名 株式会社イノセントライブ 代表者名 代表取締役 榎本雄太 本店住所 東京都目黒区目黒二丁目9番6号 設立 平成20年7月31日 業務内容 競馬投資ソフトの販売(訪問販売) 売上高 約1億2千3百万円(平成22年7月~平成23年6月) 資本金 200万円 従業員数 4名(代表者含む)

勧誘行為等の特徴はこのようなものです。当該事業者のエージェント(販売・勧誘に従事する者)が、ミクシィ等のSNSを通じて、20代の社会経験の少ない消費者に、「友達になってほしい」「仲良くなりませんか」などとメッセージを送って親しくなるきっかけを作り、「飲みに行きましょう」と誘う。居酒屋等で、エージェントの「幼なじみ」や「友人」と称する人物が合流し、勧誘目的は明かさず、「詳しくは言えないが」等と内容をはっきりと話さないまま、「説明だけでも聞いてみない?」などと言って、事務所へ誘う。また、エージェントが、その話に興味を示す風を装い、「みんなで行こう」と、消費者が来訪を拒否できない雰囲気を作る。雑居ビルの中の事務所に来訪した消費者に対し、社内の「サロン」と称する一室で、販売の担当者が、自動で競馬に投資できるソフトであると説明する。担当者は、最初にソフトの値段を高く告げるが、「月末までは特別」「2人一緒だから特別」等の理由で安くできると言う。エージェントが「一緒にがんばろう」などと持ちかけて、消費者を断りづらい状況に追い込む。お金の無い消費者を消費者金融まで同行し、目的や年収などをごまかすように指示し、購入資金を用意させる。複数の店舗を回らせられ、疲れ切った消費者は、ソフトの購入契約を結ばされてしまう。また、後日、クーリング・オフを申し出た消費者に対し、「1回会って話そう」等と事務所への再来訪を要請し、解約を妨害しようとする。

主な不正認定行為は以下のようなものです。勧誘に先立って、競馬投資ソフトの販売契約の締結であることを明らかにせず、「説明だけ聞かない?」「説明だけなら頼んであげるよ」などと告げていた。法第3条販売目的隠匿契約の内容を明らかにする書面を、法で規定するポイント数よりも小さいポイントで作成、交付していた。法第5条省令第5条3項、書面不備勧誘に際して、特別な値引きでないにも関わらず、「月末までは特別」「2人一緒だから安くする」等、あたかも特別に安値で購入できるかのように告げていた。法第6条第1項不実告知勧誘目的であることを告げずに、SNS等で誘引した消費者に対し、公衆の出入りできない場所である、雑居ビル4階にある社内の「サロン」と称する一室で、契約締結についての勧誘をしていた。法第6条第4項公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘消費者が、「経験がないから分からない」「体調が悪いから帰る」等契約をしない意思を表明し、借入れを希望していないにも関わらず、消費者金融の自動契約機の設置場所に同行し、手続きを教示して、契約の締結を断れないようにするといった、迷惑を覚えるような仕方で勧誘していた。また、解約に当たって、クーリング・オフを告げた消費者に対して、「1回会おうよ」などと事務所への再来訪を強要して、クーリング・オフを妨害する行為を行っていた。法第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘、解除妨害

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:35 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

セゾンアルファ、グローバルクエアに行政処分(電話勧誘)

中部経済産業局は、電話勧誘販売業者であるセゾンアルファ株式会社(営業所:名古屋市中区)、グローバルスクエア株式会社(営業所:名古屋市中区)及び枝川英昭こと亀田達也(営業所:三重県員弁郡東員町)に対し、平成24年2月14日に、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成24年2月15日から平成24年8月14日までの6か月間、3事業者の電話勧誘販売に関する業務の一部(新規の勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。また、セゾンアルファ株式会社に対して、同法第22条の規定に基づき、セゾンアルファ株式会社から、行政書士教材、ビジネス教材(以下「本件商品」という。)を購入した者に対し、「過去の契約に関して、本件商品を購入する必要があるかのように告げていたことがあるが、それは虚偽である。」旨、通知するよう指示しました。グローバルスクエア株式会社に対しては、同法第22条の規定に基づき、セゾンアルファ株式会社名(グローバルスクエア株式会社の営業行為に基づく契約)及びグローバルスクエア株式会社名で勧誘しビジネス教材を購入した者に対し、「過去の契約に関して、ビジネス教材を購入する必要があるかのように告げていたことがあるが、それは虚偽である。」旨、通知するよう指示しました。

認定した違反行為は以下のとおりです。(1)グローバルスクエア株式会社及び亀田達也は、それぞれセゾンアルファ株式会社と一体となって、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、電話勧誘顧客に対し、「貴方は未だ修了していませんね。修了検定を終えないと終わりません。」、「以前、貴方が受講することになっていた講座が未だ終わっていませんのでそれを終わらせるには、その講座に必要な教材を3回買わないと駄目です。」、「以前の契約が終わっていませんね。辞めるにしても続けるにしてもお金がかかる。」などとあたかも過去の契約に関連して本件商品を購入する必要があるかのように告げていました。しかしながら、実際には過去の契約に関連して、本件商品を購入する必要性は何ら存在していません。また、グローバルスクエア株式会社は、単独でも自社名を使って、同様に勧誘していました。(不実告知)(2)グローバルスクエア株式会社及び亀田達也は、それぞれセゾンアルファ株式会社と一体となって、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、電話勧誘顧客の職場などに電話をかけ執拗に勧誘を続けるなど迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。また、グローバルスクエア株式会社は、単独でも自社名を使って、同様に勧誘していました。(迷惑勧誘)(3)グローバルスクエア株式会社及び亀田達也は、それぞれセゾンアルファ株式会社と一体となって、電話勧誘販売をするに際し電話勧誘顧客が「やるつもりが有りませんのでいりません。」、「あなたの会社とは契約した覚えがありません。必要としません。」などと本件商品の電話勧誘販売に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、その電話で引き続き勧誘を続けていました。- 3 -また、グローバルスクエア株式会社は、単独でも自社名を使って、同様に勧誘していました。(再勧誘)(4)グローバルスクエア株式会社及び亀田達也は、それぞれセゾンアルファ株式会社と一体となって、本件商品に係る電話勧誘販売をしようとするときに、その勧誘に先立って、電話勧誘顧客に対し、電話の目的が本件商品の売買契約の締結について勧誘するためのものである旨を告げていませんでした。また、勧誘を行う者の氏名についても偽名を告げていました。なお、グローバルスクエア株式会社は、単独で自社名を使った時も、同様に勧誘目的を告げていませんでした。(氏名・勧誘目的等不明示)(5)グローバルスクエア株式会社及び亀田達也は、それぞれセゾンアルファ株式会社と一体となって、電話勧誘顧客と本件商品の売買契約を締結した際に交付している当該売買契約の内容を明らかにする書面に、セゾンアルファ株式会社の代表者名でなく統括責任者名を記載し、担当者名も偽名を記載していました。また、書面の内容を十分に読むべき旨及び契約の解除に関する不実告知があった場合の取扱いについての記載のない不備書面を交付していました。(契約書面の虚偽記載及び不備記載)

このように電話勧誘被害は、継続性や執拗な勧誘行為、不実告知等多様な問題を秘めております。

その電話勧誘が何かおかしいと感じたらば、まずはご相談ください。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:31 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社関東住建に行政処分

平成23年9月15日に埼玉県は、主に高齢な消費者に、屋根のリフォーム工事等を契約させていた事業者に、特定商取引法の規定に基づき、業務停止命令(3か月)を行い、併せて県消費生活条例の規定に基づく勧告(改善指導)を行いました。認定した主な違反行為は勧誘目的不明示、書面不備、不実告知です。

主な違反行為の内容はこのようなものした。○ 勧誘目的不明示:  同社は消費者宅を訪問した際に、「瓦がずれていますよ。」、「(屋根が)パカパカしている のが見えた。」などと言って、勧誘に先立って、その相手方に対し、役務提供契約の締結につい て勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていませんでした。

○ 書面不備  同社が消費者に対して交付した契約書面には、役務提供の時期及び代表者の氏名が記載されて いませんでした。

○ 不実告知:(価格に関すること)  本件役務提供契約の締結について勧誘するに際し、「大屋根ガンブリ瓦止め」「大屋根一部ヌ キ板交換」等の役務の対価は、通常3万円であるにも関わらず、「普通だったら5万円」と告げ るなど、不実のことを告げていました。

(契約の締結を必要とする事情に関する事項)  「屋根のてっぺんが壊れている。」、「腐っている。」などと告げて、あたかも当該顧客の家 屋の屋根に不具合が生じており、本件役務の提供を受ける必要があるかのように告げていました。  しかし、専門家による家屋の調査結果によると、当該家屋の屋根に不具合が生じているとい う事実はなく、また、木部が変色しているだけで腐っているという事実もないなど、本件役務の 提供を受ける必要性は認められず、不実のことを告げていました。

○ 不安のあおり(条例)  「大風が吹いたら、必ずはがれて飛んで行って、このトタンどこの家のトタンだろうって話に なってしまいますよ。」などと、消費者の生活上の不安を殊更あおること等により、消費者を心 理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させていました。

訪問販売に関するトラブルもいろんなものがございます。その契約に疑問を感じましたらお早めにご相談ください。

訪問販売やクーリングオフ、中途解約Link に関するご相談はお気軽にどうぞ。

埼玉県 行政処分 関東住健 訪問販売

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:39 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社KRCに行政処分

和歌山県は、平成23年9月2日に、訪問販売により不当な取引行為を行っていた太陽光発電システム等販売事業者「株式会社K.R.C(代表取締役森智之)」に対し、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第8条第1項の規定に基づき業務停止命令(6か月)を行いました。併せて同事業者に対し、取引停止命令期間中は訪問販売に係る事業の全部又は一部を他の事業者に譲渡又は貸与しないことを指示しました。さらに、その取引行為は和歌山県消費生活条例(以下、「条例」という。)の規定にも違反していることが認められたため、条例第18条第4項の規定に基づき情報提供しますとのことです。

行政処分の対象となる違反事実はこのようなものです。

(1)販売目的等不明示【特定商取引法第3条】【条例第18条第1項第1号、条例施行規則第3条第7号及び第13号】株式会社K.R.C(以下、「同社」という。)の従業員は、自社名を名乗らずに架電によりアポイントを取ったり、自社の部門名(エコライフ)だけを名乗るなどして、一般消費者に対して氏名や販売目的等を明示しなかった。また、消費者に対して「今、無料キャンペーン中です。今、支払われている光熱費を計算すれば、絶対に安くなるんです。一度、光熱費の計算をさせてくれませんか。」「太陽光発電システムの設備費や工事費が、全て無料で設置することができる。1度で良いから話を聞いてほしい。」「(自然冷媒ヒートポンプ給湯器)のことで訪問させていただきました。設置費や工事代金が全て無料です。」等と光熱費の試算や無料という言葉を前面に出し、勧誘に先立ってその相手方に対して、同社の名称や売買契約の締結について勧誘する目的である旨等を明示しなかった。(2)不実告知【特定商取引法第6条第1項】【条例第18条第1項第1号、条例施行規則第3条第6号】同社の従業員は、訪問販売をするため消費者宅を訪れた際、消費者に対して「(自然冷媒ヒートポンプ給湯器)の設置費や工事代金が全て無料です。」「(大手電力会社名)の関連会社です。」「(大手家電販売店名)で勤めています。」「(大手家電販売店名)に来てくれたら、私、店頭にいてますんで。」「太陽光発電システムが設備費や工事費が全て無料で設置することができる。」「昔は太陽光発電を設置すれば数百万円くらいの費用が必要だったが、最近制度が変わったので、全て無料で設置できるようになった。」「無料ですよ。一切お金を支払うことはありません。」等と不実のことを告げて消費者を誤認させた。

太陽光発電装置など節電を利用して勧誘をかける訪問販売トラブルも増えてきております。

訪問販売での契約に疑問を持たれましたらば、まずは無料相談でご相談ください。

太陽光発電のクーリングオフLink も参考にして下さい。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:41 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

電話勧誘業者の帝国人事株式会社に行政処分

○ 消費者庁は、紳士録の販売業者である帝国人事株式会社に対し、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成23年8月24日から平成24年 5月23日までの9か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。あわせて、同社に対し、同法第22条の規定に基づき、次の旨を購入者に通知することを指示しました。・「帝国人事名鑑」と称する紳士録の購入を勧誘するに際し、「申込まない場合も申込書の『申込まない』の欄に丸をして名前を書いて送ってください。」などと説明していたが、これは虚偽であり、購入しない場合は申込書の返送は不要であったこと。※○ 認定した違反行為は、不実告知、債務の履行遅延、再勧誘、迷惑勧誘、契約書面不交付です。※ 消費者が紳士録の購入の申込みを断る意図で「申込まない」に丸を付す欄は、次年度版購入の要否の確認であって、「申込まない」に丸を付けて申込書を返送しても、今年度版の申込みについては返送しただけで承諾となるように作成された巧妙な体裁の書式となっています。

電話勧誘の被害も年代を問わずに広がっております。

契約に疑問を感じましたら、速やかにクーリングオフ(電話勧誘の場合は契約書面の交付を受けた日より8日間)すること。クーリングオフを経過した後でも中途解約への行動をとることでなんとかできる可能性もあります。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:16 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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