内容証明書は、2枚以上にわたる場合は割印(契印)を押すこととされています。
この割印は、いわゆるシャチハタ印ではだめなのでしょうか?
確かに実印などの印鑑登録の場合はスタンプ印は受け付けないという扱いをしています。そこで内容証明ではシャチハタ印の使用はどうなのでしょうか?
私も実務上でシャチハタ印でも受付は問題なくされています。
ですが一応調べてみました。
するとネット上では法律関係事務所のHPなどでシャチハタ印は不可という表記で内容証明書の説明を書いているページも多々見受けられます。
そこで実際に規則や法令にあたってみましたが、シャチハタ印は駄目という規定や規則は見当たりませんでした。
そこで郵便事業のカスタマーサポートに直接聞いてみました。
すると待たされること数分で・・・
「このような規則はないようですから、使用は問題ないとなります。」との回答。私が「内部的な事務通達でもこのような指導はないということですか?」と聞くとやはり「そのようなものもありません」という回答でした。
よって内容証明書の割印ではシャチハタでも大丈夫ということになります。保存期間が5年なので、最近のシャチハタインキは性能がよく5年で消えるなどいうこともありませんし、陰影はそもそも三文判でも良いのですから実務上は問題ないのでしょう。
ですがもし内容証明でシャチハタは駄目という根拠をお知りの方がおりましたらご連絡ください。
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