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訪問販売の適用除外。自ら請求した場合って?

訪問販売で良く業者と消費者の争いになるものとして消費者から呼ばれたからいったんだから適用除外だろうというものがあります。

業者は消費者から電話で問い合わせを受けてそれでは話を詳しくしたいので訪問していいですか?といって消費者宅に出向いて契約という販売方法をよくやっています。

確かに、口語的なニュアンスでいえば請求されたから出向いたのだなどいうことも見れなくもありません。

これは適用除外になる請求にあたるのでしょうか?

実はあたりません。

特商法通達ではこのように示されております。

「商品等についての単なる問合せ又は資料の郵送の依頼等を行った際に、販売業者等より訪問して説明をしたい旨の申出があり、これを消費者が承諾した場合は、消費者から「請求」を行ったとは言えないため、本号には該当しない。」

また、販売業者等の方から電話をかけ、事前にアポイントメントを取って訪問する場合も同様に本号には該当しない。また、例えば、消費者が台所の水漏れの修理を要請し、その修理のために販売業者等が来訪した際に、台所のリフォームを勧誘された場合については適用除外に当たらないと考えられる。

つまり、業者から出向いて説明したいんですが等言った場合は駄目。こちらから電話して消費者にそれじゃあ来てと言われて出向いても駄目。トイレの修理に来てと言った際に、こっちも見ますよと、違う契約をしたらそれも駄目。

また高裁の判例でも、「契約内容の詳細が確定していることを要しないが契約の申し込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申し込み又は締結を行いたい旨の意思表示をしたものをいう」と示しており、工事見積もりの依頼だけでは、通常契約を常にしたいということとは解されない判断しており、やはり見積もりなどでの来訪では、請求にあたらないので適用除外にならないと考えるのに私も賛同です。

基本的に、通常の販売方法ではほぼ訪問販売の法令規制対象となると考えるべきでしょう。

訪問販売のクーリングオフLink の無料相談を行っています。お気軽にご相談ください。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:56 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

通信販売の契約では

通信販売を利用される方が増えてきています。

非常に便利でかつ簡単にどこでもいつでも買えるということがその利点ではあります。

しかし通信販売には、実はセットでリスクもあります。

それは、見てもいない商品を、見も知らない業者を信頼して購入するという点にあります。

ですから相手がよい業者であればよいのですが、そうでない場合も中にはあります。そのようなときに非常に解決が困難になってきます。

また届いたら商品のイメージが違うというご相談も受けるのですが実は印象が違うという主観的な相違は法的に主張が難しくこの点は消費者の意識と隔たりがあると思います。

通信販売も一つの契約です。

クリックして買ったらば二度と解約返品はできない。それでもこれをここから買いたいのか?今一度じっくりと検討した上で購入するようにしてください。

通信販売に限らずクーリングオフの無料相談Link はお気軽にどうぞ。

通信販売 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:09 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社ファーストホームに行政処分

埼玉県は、築年数の相当経過したマンションに住む高齢者と、台所、洗面所等の住

宅リフォーム工事を契約していた㈱ファーストホームに、特定商取引法の規定に基づき、業務停止命令

(6か月)を行い、併せて県消費生活条例の規定に基づく勧告(改善指導)を行いました。認

定した主な違反行為は勧誘目的不明示、不実告知、重要事項不告知です。

 事業者は、「地震があったので点検させてください。」、「ちょっと確認させてください。」など

と言って消費者宅を訪問し、台所や洗面所等の水まわりについて点検し、「これではすぐ漏る

ようになる。」、「早くしないと水が漏れて上下の人から裁判にかけられる。」などと不実のこと

を告げ、消費者の不安をあおり、リフォームの契約を締結していました。

業務停止期間は平成23年11月1日から平成24年4月30日までの6か月間です。

主な違反行為の内容は次の通りです。

 ○ 勧誘目的不明示:

    同社は、消費者宅を訪問した際に、「地震があったので点検させてください。」、「ち

   ょっと確認させてください。」などと告げるだけで、勧誘に先立って、その相手方に対し、

   台所や洗面所等の住宅リフォームの契約の締結について勧誘する目的である旨及び

   工事の種類を明らかにしていませんでした。

 ○ 不実告知:

   (契約の締結を必要とする事情に関する事項)

    台所や洗面所等の住宅リフォームの契約の締結について勧誘するに際し、実際には、

   すぐに水が漏れるということはないにもかかわらず、「これでは、すぐ漏るようになります

   よ。」、「ここは水漏れします。」などと、消費者が当該契約を必要とする事情に関して、

   不実のことを告げていました。

  (判断に影響を及ぼす重要な事項)

   台所や洗面所等の住宅リフォームの契約の締結について勧誘するに際し、水まわりの

  工事について、マンションの住人が「みんなやる。」、「この辺のマンションはみんなやって

  もらっている。」などと、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、不

  実のことを告げていました。

 ○ 重要事項不告知:

   台所や洗面所等の住宅リフォームの契約の締結について勧誘をするに際し、床材や壁材は、

  消費者に選んでもらっているにもかかわらず、照明やタオル掛け、洗濯防水パン等の交換につ

  いては、消費者に伝えずに契約を締結していました。

 ○ 不安のあおり(条例)

    「早くしないと水が漏れて上下に住んでいる人から裁判にかけられる。」などと、消費者の生

  活上の不安を殊更あおること等により、消費者を心理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を

  勧誘し、又は契約を締結させていました。

リフォームに関するトラブル相談は多数寄せられております。

疑問に感じたらまずはクーリングオフ無料相談Link からお気軽に!!クーリングオフ行政書士事務所

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:27 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

危険なアンケート。クーリングオフ・取消権妨害の手口

行政書士吉田です。

特に訪問販売や家庭教師、高額教材販売などの事例で目立つのですが、アンケートや重要事項説明書と称してサインをさせ、クーリングオフ期間経過後の取消権行使ができにくくするような書面にサインをさせるという手口が横行しています。

そこで1ページ私のサイトで作りました。

クーリングオフや取消権行使妨害の手口Link です。ご覧ください。

取消権 アンケート 妨害 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:42 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

エステのクーリングオフ

クーリングオフ行政書士事務所のホームページに新たなページを作りました。

最近相談数が増えていますエステに関するページです。

エステのトラブルはいろんなものがありその問題は複雑さをましてきております。

チラシやサイトをみてサロンへ行ったら予期せず契約してしまった。

街中をあるいていたらサロンへ連れていかれて契約してしまった。

受けてみたがどうも肌に合わないから解約したい

などなどいろんなケースがございます。

エステのクーリングオフを考慮しましたらクーリングオフ行政書士事務所へお任せ下さい。

クーリングオフ最終日でも即日対応可能です。

詳しくはエステのクーリングオフLink

エステ クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:51 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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