最近相談が多く入るようになったものの一つに転売ビジネスを謳った、情報商材系の悪質商法があります。
大抵はこのようなものです。
SNSやHP、ブログなどの媒体で月々高収入がとか、モニター募集などで引っかかってくるかたを誘います。
当初は、無料であったり、低額なモニター価格などで、当たり障りのないものを情報提供します。
そのうちに本格的に何十万と稼ぐにはこの秘密の手法でやればできるなどの夢のある話を持ちかけるようになってきます。
ところがそれには、特別モニターになる必要がある。会員限定で先着50名までだなど人数制限をかけて契約をあおります。
転売するものは、おむつを買ってくれば高額で会社が買い取るので利益は確実とかブランド品を買わせるもの、書籍を買わせるもの(セドリ)など、いろんな商品が使われますがビジネスモデルだけは一緒です。
ところが、実際に金を払っていくとまず契約書に問題が出てきます。
「これは事業者対事業者の事業契約である」というように事業契約だとされてしまいます。
1年前から個人事業をしていましたなどの事実と異なる記載をさせる事例も目立ちます。
このようなものですが、絶対にサインをしてはいけません。
事実は内職商法に該当する可能性が高いのですが書面としてこのようなものを残すことで事業契約だからクーリングオフも応じないと反論するわけです。
また、現実には指示された商品は簡単に仕入れることができて簡単に転売できて稼げるという説明が全く異なり、買うこともできず、買えても高かったりして利益が出ないなどまず儲かることはありません。
断定的に月50万円稼げるなどの説明もしますが全て嘘だということです。
ところが、解約を求めるとこれは事業契約だからクーリングオフはできない。儲からないリスクがあることは、同意書でサインしているから解っていたはずだ、つまり不実告知や断定判断提供での取消しも一切あたらない。など、解約には応じません。
さらに返金保証なども、現実にやることが不可能な条件設定などで返すことなどまず事実としては無いだろうと思われます。単なる契約決意をさせる為の一つのセールスでしかありません。
また決済は消費者金融で借りさせて現金で支払わせるなどが主であり、相手に金がわたってしまうので、後日の返金はほぼほぼ難しいでしょう。
現実に私の事務所で扱った情報商材系のトラブルでは、クーリングオフ可能だとの契約書を作っているところですら金がないから待ってくれ、カードのキャンセルだけはやめさせてくれ。必ず返すからカード決済だけは通してほしい、分割で月一万円ずつ返すから勘弁して欲しいなどろくでもないものばかりです。
金がうなっているはずのビジネスではなかったんでしょうか?というところですね。すぐに金がうなるほどあるからクーリングオフに従って返すなどのケースは実はただの”一度も”ありません。
また、契約書の所在地すら、レンタルオフィスであったり過去のものを書いて今はいなかったりと虚偽記載をする。ネオヒルズ族などいってまずは、ヒルズ内のただのレンタルオフィスで書面を出しても転送でしか届かないし、転送先もどこにいってるか解らないとか。本当にとんでもないものばかりです。
よって、このような「転売ビジネス」をうたうようなものは、全て慎重にされたほうが賢明であると思います。
良く考えてください。
金が稼げるビジネスモデルを、他人に売るということがありえるか?ということです。
私個人は、ビジネスモデルをうるという、情報商材全般に悪質商法ではないかをとの印象を抱いております。
これをやると儲かると誘ってくる連中には是非ともご注意くださいとの警告でした。
追加:SNSにはサクラが多く潜んでおります。これやると儲かるよと近づいてくる他人には注意ください。
記事:行政書士吉田安之
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