京都の消費者団体が、携帯会社の囲い込み条項について消費者契約法違反ではないか?との訴えを起こしました。違約金の定めなどが消費者に一方的に不利益ではないか?とのようです。詳しくは今後の裁判の流れや報道での発表を待つしかありませんが、消費者契約法では消費者側に一方的に不利益な条項は無効になる等の規定があり、確かに囲い込みと言われる程MNPが始まってから2年縛りで解約が難しくなる規定が増えております。消費者にわかりにくい規定も増えていると思います。今後の裁判所の判断が気になりますね。
催眠商法のクーリングオフ
2010/6/16
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ここ数日で催眠商法業者への行政処分が立て続けに出されました。
そこで催眠商法について紹介したいと思います。
主に催眠商法とは、無料の商品などである特定の場所へ呼び出す。
その場でプレゼントなどを行ったりして熱狂的な雰囲気を作り出す。そして本当の目的の高額商品をあたかも安く買えたかのように思わせて売りつけるという手口になります。
被害者層は高齢者層に目立つものでしてよく開いている事務所やスペースなどで高齢者が集まっているとこの手の物ではないかと心配になることも多々あります。
基本的に巡業する業者が多いので事務所は別の場所にあり点々と営業先を変えています。
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こちらでも催眠商法について詳しく説明していますので参考にしてください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:41 am
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サンワ堂に行政処分
2010/6/15
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香川県は、本日、平成22年6月7日付けで、いわゆるSF商法(催眠商法)により高齢者に対して、下記商品の購入契約をさせていたサンワ堂こと今野次郎に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項に基づく業務停止命令を出しました。
主な処分内容は以下の通り(1)販売目的等不明示(法第3条)上記商品を販売するに際し、「ちょっと外に来て、集まってください。」、「近くに店を出すから宣伝に来た。」などと告げるだけで、その勧誘に先立って、その相手方に対し、上記商品の売買契約締結について勧誘する目的である旨及び上記商品の種類を明らかにしていない。(2)不実告知(法第6条第1項)上記商品の説明において、「この商品に入っている石は、玉川温泉にある石と同じ。」、「末期がんになった人が玉川温泉に通ったら、1ヶ月で治った。」という話を引き合いに出す等、あたかも上記商品を使うと、温泉に入った効果と同様の効能が得られるかのような不実の説明を行って契約を締結している。(3)公衆の出入りする場所以外の場所における勧誘(法第6条第4項)上記(1)のとおり販売目的を告げずに誘引した消費者に対し、民家の中など公衆の出入りする場所以外の場所において、上記商品の売買契約の勧誘を行っている。
訪問販売や催眠商法などのクーリングオフ、中途解約などのご相談はクーリングオフ行政書士事務所 まで
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:06 am
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有限会社アップルライフに行政処分
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訪問販売業者の有限会社アップルライフに長崎県より行政処分が出されました。3ヶ月間の業務停止命令となります。
催眠商法を行っていたという公示がなされています。
おもな処分内容は以下の通り業務停止命令の原因となる事実同社は、以下のとおり法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されると認められた。(1)勧誘目的等不明示(法第3条)同社は、広告チラシに食パンの無料配布や格安の食料品等と記載し、同裏面下部において、格別小さな文字で「アップルライフは、日配品、調味料、飲料水、サプリメント、浄水器等の紹介と販売をしています。」等と記載していた。このチラシは、食パンの無料配布及び格安で食料品を購入できることを強調し、本来の勧誘対象商品である高額な本件商品等の存在を消費者に意識させないようにしていたものであり、勧誘目的等を明示していない。以上のことから法第3条に違反する。(2)契約書面の不備記載(法第5条)同社は、訪問販売で消費者と売買契約を締結したときに、「申込書」なるものを交付し、同書面以外は交付していなかった。交付した「申込書」については、その状況から「契約書面」とみなされるが、同契約書面は、主務省令で定める必要記載事項である同社代表者の氏名等が記載されていない不備な書面であった。以上のことから法第5条に違反する。(3)目的隠匿型勧誘後の公衆の出入りしない場所での勧誘(法第6条第4項)同社は、上記4(1)のとおり、高額商品である本件商品等を販売するという目的を隠匿したチラシを消費者の住居等に新聞折り込みとして配布し、同チラシを以て消費者を営業所へ誘引し、同所において本件商品等の売買契約の締結について勧誘していたが、同営業所の出入口の自動ドアは勧誘時電源が切られた状態で閉められ自由に出入りできない状況となっており、公衆の出入りしない場所であった。以上のことから法第6条第4項に違反する。
催眠商法や訪問販売に関する解約のご相談を受け付けています。クーリングオフや中途解約のご相談はクーリングオフ行政書士事務所 まで。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:01 am
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海外先物のクーリングオフリニューアル
2010/6/12
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海外先物取引、海外オプション取引のクーリングオフ専門ページをリニューアルしました。文字が小さくて読みにくいという声を反映しフォントサイズを全般的に大きく致しました。
内容も、法改正などをふまえて訂正した箇所もあります。
悪質な財テクなど名乗る海外先物業者。
サラ金回りをさせられて買わされた。
裁判するぞなど脅された。会社や家族の方にも迷惑かかるぞ等言われた。
など手口は悪質化しています。
シカゴ大豆、ロンドン、原油、金など投機的な取引であると自覚し、強引な勧誘で仕方なしに契約させられたものは早めにクーリングオフしてゆきましょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:52 am
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