絵画のキャッチセールスについてですが被害に遭われた方の被害事例にはことごとく同じような相談例が目立ちます。
いわゆる金太郎飴状態なのですがどこの店でもどこの担当者でもどこの会社でも、同じような手口で買わされています。
完全にマニュアル化されて売りつける為の手法が確立しているのでしょう。
絵画を販売する為の完璧マニュアル。
消費者にとっては恐ろしいものですね。
契約してしまったらば8日以内にクーリングオフなどで対抗してゆきましょう。
絵画商法については
解約電話相談も受け付けております。
2010/5/18
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絵画のキャッチセールスについてですが被害に遭われた方の被害事例にはことごとく同じような相談例が目立ちます。
いわゆる金太郎飴状態なのですがどこの店でもどこの担当者でもどこの会社でも、同じような手口で買わされています。
完全にマニュアル化されて売りつける為の手法が確立しているのでしょう。
絵画を販売する為の完璧マニュアル。
消費者にとっては恐ろしいものですね。
契約してしまったらば8日以内にクーリングオフなどで対抗してゆきましょう。
絵画商法については
解約電話相談も受け付けております。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:39 am
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2010/5/15
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本日、アダルトサイト解約退会サービスのサイトをリニューアルしました。http://www.adultcancel.com/
こちらになります。
被害に悩まれているかたはご相談ください。
主なメニュー運営事務所の紹介┣アダルトサイト解約退会サポートのメリット┣相談費用について┣アダルトサイト解約相談フォーム┣アダルトサイト詐欺被害事例紹介┣お客様の声┣海外アダルトサイトの解約退会┣ワンクリック詐欺の手口と法的対処法┣アダルトサイトのクーリングオフ ┗消えないポップアップ画面
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:23 am
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2010/5/14
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絵画のキャッチセールスにあって買ったことのある顧客に「展示会がある。画家の先生が来日される」などで見に来るだけもよいからとなんども連絡をして来場させたらそこで2枚目3枚目と売りつける展示会の二次被害が増えています。
この手の業者の絵画の価値は査定すると数千円程度にしかならないことが多く暴利行為で販売していることが多々あります。
アポイントメントセールスに該当するのですがじつは、販売目的をつげずに呼び出す行為は違法行為として禁止されています。
くれぐれも展示会だ、見にきてなどの言葉を信じず、呼び出す=売りつけたいということだと注意してください。
できれば展示会などへは行かないほうがよいでしょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:22 am
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2010/5/13
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パチンコ攻略法の苦情相談は良く寄せられるのですが9割の業者が所在地にいないとかいわれるほどその信用性が低い業者が殆どですしなかなか解約返金に応じないということは否めません。http://www.jiji.com/jc/zc?k=201002/2010022700042&rel=y&g=soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100512-00000157-jij-soci
こちらで出ていますが、広告をだした広告代理店及び雑誌社にも支払を命じる判決が出ました。
相談をしていると、雑誌に出ていたから信用できると思ったなどの発言も良く聞きますので雑誌社、広告代理店などの責任も大きいと思っていました。こうして判決が実際に出るとこれは今後雑誌社や代理店は考えないといけないでしょうね。被害が減るきっかけになればと思います。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:22 am
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2010/5/11
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よくマルチ商法は合法ですか?違法ですか?と聞かれます。
こう聞かれると、合法ですよとしか返答はできません。
ねずみ講と誤解される方も多いのですがねずみ講とマルチは似て異なるものです。
ねずみ講は完全に違法行為ですし、マルチは合法ではあります。
ではなぜ全国の消費者センターや国民生活センター法律専門家などがマルチはやらないほうが良い悪質商法だとの認識を持っているのでしょうか?
それは、マルチ商法は規制業種ですから当然守るべきルールがあります。
これらは特定商取引法の連鎖販売取引の項目で規定をされますがマルチをやる方で、このような規定があるということを知らないで行う方が多いということ。
また上位の勧誘者のいうがままに行った勧誘手法が実は違法であるということも多いということ。
良くある違法手法は
勧誘目的を告げずに呼び出す儲かると断定的に利益を伝える。不利益な事実をわざと告げない。マルチ商法ではないと事実と異なることを告げる。クーリングオフ行使を説得して妨害する。契約書を渡さない。などがありますが、これらはすべて違法となります。
マルチの規制は、全国の道路の速度制限が1キロでかかっている位に厳しいものです。
全て守ってやっているということは私には信じがたいというくらいキツイルールがあるということですね。
よって規制違反する方がほとんどだからやるものではないと消費者問題の専門家は口をそろえて言っているということです。
クーリングオフなどのご相談は気軽にお寄せ下さい。クーリングオフ行政書士事務所
まで
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:33 am
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