香川県は、平成22年10月1日付けで、いわゆるSF商法(催眠商法)により高齢者に対して、下記商品の購入契約をさせていた株式会社爽健に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項に基づく業務停止命令を行いました。
主な違反行為の事実(1)販売目的不明示(法第3条)上記商品を販売するに際し、「餅まきをするから出てきて。みんな集まってるから来て。」、「近くに店を出すから宣伝に来た。」などと告げるだけで、その勧誘に先立って、その相手方に対し、上記商品の売買契約締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていない。(2)不実告知(法第6条第1項)上記商品の説明において、「うちの商品は、温泉の溶岩の石を粉末にして製品に入れているんです。これは、敷布団なので寝るだけで、温泉に入るのと同じような効果がある。めんどうな機械とかと違って楽でしょ。寝るだけやから。」などと説明し、あたかもこの商品を使うと、温泉に入った効果と同様の効能が得られるかのような不実の説明を行って契約を締結している。(3)公衆の出入りする場所以外の場所における勧誘(法第6条第4項)上記(1)のとおり販売目的を告げずに誘引した消費者に対し、民家の中など公衆の出入りする場所以外の場所において、上記商品の売買契約の勧誘を行っている。
SF商法は別名催眠商法とも言われる有名な手口です。主なターゲットが高齢者なのでなかなか被害が顕在化しにくいところがあります。
田舎に両親が一人暮らしをしているなど離れてくらしているかたはときどきは連絡などとってこのような被害にあってないか確認をしてみてください。
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