消費者庁は、いわゆる出会い系サイトを運営する通信販売業者である株式会社BEAR(本店:神奈川県川崎市麻生区)に対し、平成22年10月14日に、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。① 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方となる者の承諾を得ないで、電子メール広告が行われることがないよう徹底すること。② 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を、電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示するよう徹底すること。③ 通信販売に係る役務の提供条件についての広告をするときは、役務提供事業者の住所及び電話番号を正しく表示するよう徹底すること。○ 認定した違反行為は、電子メール広告のオプトイン規制(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止)違反、電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項の表示義務違反及び通信販売における役務提供事業者に係る情報の表示義務違反です。
認定した違反行為は、以下のとおりです。① 同社は、本役務の提供条件についての電子メール広告を行うに際し、事前にその相手方となる者から請求又は承諾を得ずに、その相手方となる者に対し電子メール広告を送信していました。② 同社は、本役務の提供条件についての電子メール広告を行うに際し、その相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項の表示として主務省令で定めるものを当該電子メール広告に表示していませんでした。③ 同社は、本役務の提供条件についての広告を行うに際し、当該広告に表示すべき事項として主務省令で定める役務提供事業者の住所及び電話番号を正しく表示していませんでした。
通信販売業者に行政処分が出される事例は珍しいのですが出会い系サイトへの規制も徐々に強まってきたという表れかもしれません。
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