平成21年12月1日施行予定の改正特商法には大きな目玉があります。
そのひとつが訪問販売、電話勧誘販売などであった指定商品制度の廃止になります。
実は今までは訪問販売であっても政令で指定をされた商品や権利、サービスでないと特商法の適用を受けずクーリングオフできないということがありました。
ですから悪質な業者は指定をされてない商品を見つけ出してはクーリングオフできないことをいいことに訪問販売を行い、消費者被害が増えたなどの事情がありました。
被害が増えると政令で指定して保護をし、また新たな商品を見つけては被害が増えてまた指定する。いわばいたちごっこのようなものだったわけです。
しかし今度は全てのものを原則適用ということになりますのでこのようなことがなくなります。
今度は除外するものを逆に指定するという制度に変わります。
このことでいたちごっこは終わり、消費者保護は非常に進むと思われます。
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