今朝がたから、パチンコ攻略会社へ8000万円の集団訴訟という記事がニュースで頻繁にでています。
非常に有名な会社に対する訴訟ですので今後のなりゆきが気になります。
詐欺ということでの提訴とのことです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091221-00000094-mai-soci
毎日新聞
2009/12/24
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今朝がたから、パチンコ攻略会社へ8000万円の集団訴訟という記事がニュースで頻繁にでています。
非常に有名な会社に対する訴訟ですので今後のなりゆきが気になります。
詐欺ということでの提訴とのことです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091221-00000094-mai-soci
毎日新聞
— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:51 pm
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クーリングオフ期間は8日間や20日間など決まっておりますが、残念ながらそれを経過してしまったら絶対に解約できないのでしょうか?
消費者契約法の取消特定商取引法の取消権民法上の錯誤支払い停止の抗弁の申出など、経過したのちもなんらかの手段をとれるものも多数ございます。
クーリングオフが過ぎてしまったから諦めるというように一概に考えてしまうのではなく勇気をもって動き出せば結果は見出せることもございます。
是非とも年末に当たっていままでの納得がいかなかった契約を見直してみるのも良いのではないでしょうか?
中途解約という形でクーリングオフ期間が過ぎていても解約できる余地があるやもしれません。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:01 am
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最近のクーリングオフの特徴として高齢者をターゲットにするものが増えてきています。
年末にあたり、息子さんなどが帰宅してその被害に気がついてご相談などクーリングオフ期間が経過してしまっている事例も増えております。
高齢者の独り暮らしや親御さんと離れてくらしているなどの方は日頃から連絡などこまめにとるようにしていただき被害に遭わないように対処していくとよいでしょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:58 am
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2009/12/22
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クーリングオフというのは非常に強力な権利でしてその効果も特徴的なものがあります。
1)発信主義通常は到達して効果が出るのですがクーリングオフは出せば効果が出るという一方的な発信主義です。
2)無条件無理由一切の理由を問いません。不履行だとか不能だとか何ら理由をいらないということ。
3)損害賠償の禁止たとえ商品の価値が落ちたりしても損害賠償は禁止されます。
4)不当利得の請求禁止使用利益などがあったとしてもそれを請求することが認められないとなりました。
5)引取費用の相手持ち商品引き渡し済みなどの場合は相手方の費用となります。同じく原状回復措置も相手持ちとなります。
6)違反すると罰則当然違反すると行政罰、刑事罰などの罰則があります。
このようにクーリングオフには消費者を保護する強力な権利がついています。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:43 am
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2009/12/21
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アダルトサイト関係のご相談で一番心配されて相談が多いのが
これが本当に払わなければいけないものなのか?クーリングオフなどはできるのか?
払わないと書面が来たり裁判を起こされたり住所など調べ上げられるのではないか?
というものがあります。
実はこの手の詐欺は、アダルトサイトという関係でどうしても心理的に引いてしまうところがあり身近な人にも相談しにくいなどのことつまり不安感をあおりたてて詐欺をしようというところがポイントになっています。
ですから、このような心理的な細工に負けずに徹底的にこれは違うんだ詐欺なんだと強く対抗できる強いこころを持つことがまずは大切です。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:20 am
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