クーリングオフ行政書士事務所では、携帯サイトからでもクーリングオフなど各種解約電話、メール相談を受付しています。
PCをお持ちでない方でも気軽にご相談いただけます。
9時から23時まで042-381-1779メールフォームでは、http://www.coolingoff.mobi でご相談可能です。
悪質商法に関する事例の紹介やクーリングオフ制度についての解説など情報を得ることも可能です。
よくわかるクーリングオフ携帯版 もご利用ください。
2010/7/6
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クーリングオフ行政書士事務所では、携帯サイトからでもクーリングオフなど各種解約電話、メール相談を受付しています。
PCをお持ちでない方でも気軽にご相談いただけます。
9時から23時まで042-381-1779メールフォームでは、http://www.coolingoff.mobi でご相談可能です。
悪質商法に関する事例の紹介やクーリングオフ制度についての解説など情報を得ることも可能です。
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— posted by 行政書士 吉田安之 at 12:11 pm
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2010/7/5
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整体などであっても、人の美容に関するものになりますので特定商取引法の特定継続的役務提供として規制を受けることになります。
ところが、この規制には1か月以上でかつ5万円以上といういずれも満たさないと基準を満たさずに法令適用が及びません。
よってここを悪用し1か月以内に提供期間を短縮し、超えたらサービスでやりますなどやる場合。
口頭では回数を行いますと約束するがクレジットや契約書では1回だけの契約とごまかす場合。
このような悪質な手口が増えています。
契約時には、サービスでやりますからなど特になるようなそぶりで持ちかけますが実際は、クーリングオフも容易に応じず中途解約も応じない。
とにかくひどいところが多いのでこのような契約内容のところは絶対にやめるべきでしょう。
また無料体験や、お試し体験などでサロンへ呼び寄せてそこで高額な契約をさせるということもありこれはアポイントメントセールスに該当してきます。
特定継続にあたらずとも施術も役務になるのですべて訪問販売で規制を受けるということにもなります。
ぜひとも注意しましょう。
エステや、整体、その他のクーリングオフの無料相談はこちら からどうぞ。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:07 am
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2010/7/3
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平成22年7月2日に、農林水産省および経済産業省は海外先物取引業者である株式会社アスターに対して業務停止命令を出しました。
主な処分理由は
(1)同社は、海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘していた。(法第10条第1号違反)(2)同社は、海外先物契約の締結につき、その契約の締結をしない旨の意思を表示した顧客に対し、勧誘していた。(法第10条第8号、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則(昭和58年通商産業省令第3号。)第8条第1号違反)
このようになっております。
海外先物やオプション取引に関する相談も増えております。非常にリスクのある取引となりますので契約することはお勧めはできません。
強引な契約、利益が出るのが確実かのような契約。脅されて仕方なしになど悪質な勧誘で契約に至るケースも多々あります。
海外先物の契約をしても、あきらめないでください。まだ解約できる余地もあります。
ご相談は海外先物取引のクーリングオフ まで気軽にどうぞ。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 12:55 pm
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2010/7/2
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クーリングオフ行政書士事務所ではパソコンからだけではなくツイッターや携帯サイトでもクーリングオフの無料相談を行うことが可能です。
よくわかるクーリングオフ携帯版 からご相談ください。
携帯メールからのご相談ですので、返信が2時間以内に返すことがほとんどです。お急ぎのかたにお勧めです。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:38 am
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2010/6/30
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個人事業主の方からのクーリングオフ相談というものも多く受けます。
私は会社でもないしとか、一人でやっているだけだからとか話される方が多いのですが社員が1万人いる大会社でも、会社でもない一人だけの個人事業主でも営業のためにするという契約の責任はまったく同一なのです。
つまり、消費者としての契約ではなくなりますので、消費者関連の保護法令の適用はなくなります。
事業主として契約される場合はそれこそ婚姻届にサインする気持ちで契約をしてください。
事業契約の解除は非常に困難ですし解約できるとしても相手方にキャンセル料的な支払いはかなりかかるケースがほとんどです。
営業のための契約をするときはクーリングオフの適用はないということを頭においてください。
特に最近はネットの進歩で個人でネット販売などを行う方も増えています。このような場合でも適用除外となるのでご注意ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:36 am
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