平成22年1月19日にタカラ産業有限会社に高知県より行政処分が出されました。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/tokusho.html
認定した違反行為は、法定書面記載不備、法定書面不交付及び債務履行遅延とのことで高知県では初めての行政処分事例となるとのことです。
2010/1/22
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平成22年1月19日にタカラ産業有限会社に高知県より行政処分が出されました。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/tokusho.html
認定した違反行為は、法定書面記載不備、法定書面不交付及び債務履行遅延とのことで高知県では初めての行政処分事例となるとのことです。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:55 am
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2010/1/21
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マンションのクーリングオフで買受けの申込の場所と契約場所が違う場合はどうなるのか?という問題があります。
申込を営業所以外で行い、契約を営業所などで行った場合逆に猛暑込みを営業所で行い、契約を営業所以外で行った場合
これは前者はクーリングオフの対象となり後者はなりません。
買受けの申込の場所が、ファミレスなどの営業以外であれば、クーリングオフの余地もあるわけです。
このようなことをする業者は契約を営業所でやったのだからできないのだなど言い張る業者も多いので注意しましょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:38 pm
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2010/1/20
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国民生活センターのメールマガジンでこのようなものが出されました。
確かに改正特定商取引法の影響がいろんなところででているようですね。消費者保護がより一層強まったことを感じます。
以下引用です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇
_____________________________
カニもクーリング・オフできるようになったんです! ・平成21年12月 ・全国で _____________________________
1回だけカニを購入した業者から「今なら2万5,000円を2万円にする」と電話があった。値引きするならと了承したが、よく考えると高額に思えて、翌日キャンセルの電話をした。業者から、「こういうものはクーリング・オフできない。キャンセルは認めない。商品を送付してやる」と怒鳴られた。(70歳代 男性)===================================<ひとこと助言>☆カニに限らず昆布やりんご、みかんなどの食品を業者からの強引な電話や訪 問で勧められるまま断れずに購入してしまうということがあります。☆平成21年12月1日から、訪問販売や電話勧誘販売などにおいて、購入した状況 によっては、食品もクーリング・オフできるようになりました。以前は対象 とならなかった商品もクーリング・オフできる場合があります。☆心配な時は、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ さい。
リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen74.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー引用終わり。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 08:53 am
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2010/1/19
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通信販売に8日間の返品規制が創設されたというのは2009年12月1日からの施行ですが、これがもしかすると勘違いや誤解を生むのかもしれないとも思っています。
通信販売にはクーリングオフ制度はありませんというのは今でも事実です。
返品制度の内容はいわゆるクーリングオフとは性格も性質も、保護の内容も条件も異なりますので同じものではありません。
しかも経済産業省令で定めた方法で返品特約を明記すればこの返品制度ではなく特約に従ってきます。
ですからこの明記をするのですが読み飛ばしたり、クーリングオフできるんだと誤解して関係ないと思われたりして申し込んでしまう方もでてくるのではないか?など心配してるところではあります。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:59 am
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2010/1/18
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従来の特定商取引法には使用利益というものの明確な規定はありませんでした。
クーリングオフをすると一切の損害賠償は禁止するという意味の明文化はなされていましたが、商品を長期にわたり使用していたケースなどにおいての使用利益の請求は禁止なのか?それとも認められるのかの判断が明確ではなく学説でこれは認めるべきだ、いや認められないのではないかなどの対立があったという状況でした。
私個人は、そもそも消費者を保護するためのものであること。損害賠償を禁じているのに使用利益を認めては、保護の利益が失われること。消費者に悪意をもって利用しようなどの意思がない場合は多いので悪意の方ははずしても大多数の善意の消費者は保護すべきであること。などなどの諸理由で、使用利益は認めるべきではないとの立場をもって臨んでいました。
昨年の改正法で使用利益の請求を認めないとの明確な規定がしめされたことで、より一層の保護がなされたとも思います。
第9条第5項販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
なおクーリングオフ妨害等の場合に諦めていたがその後にクーリングオフ解除を主張できるなどに改正された為に期間がある程度たった後のクーリングオフ行使も出てきたためにこのような改正になったのだろうと思います。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:24 pm
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