平成22年2月10日付で株式会社シンコーに行政処分が近畿経済産業局よりだされました。
主な内容は迷惑勧誘や氏名等の表示義務違反とのことで業務停止3ヶ月間となっています。
詳しくはこちら で
2010/2/15
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— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:40 am
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2010/2/12
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事業者の方からクーリングオフはできないのか?というご相談を受けることが良くあります。
自分のところは株式会社でもなくて個人でやっているからできるのではないか?というご相談が多いのですが実は、会社にしているしてないに関わらず「営業の為に」している契約かどうかで判断が分かれてきます。
ですからなにかしら業の為におこなう契約はクーリングオフはできないということを事業者のかたはよく知っておく必要がありますね。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:14 pm
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2010/2/11
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よく受ける相談で、クーリングオフの計算は土日祝日は郵便局が開いてないので進まないのですか?というものがあります。
ですがこれは完全な間違いになります。
クーリングオフの計算は、土日祝日でも年末年始でもかまわず進みます。
ですから、ほっておくとあぶないということになるわけです。
休日でもうかうかしていられないのがクーリングオフということです。
とにかく気がついたら早目に動くのがクーリングオフの鉄則ですね。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:45 am
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2010/2/9
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マンションのクーリングオフに関してですが自宅に呼んだということでクーリングオフ対象外となるという話を書いたことがあります。
ただこれは自ら請求を行った場合でして相手が勝手にいきますなど押しかけた場合はそうではありません。
ただ、現実には契約書などでクーリングオフ除外のケースですなどの記載があり、そこにサインをしてしまったなどの事例もありますので、なかなか立証が困難なこともあります。
やはり、これだけの高額な契約ですので冷静になって契約を行うことが一番でしょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:32 am
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2010/2/8
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福島県が株式会社ビッグワンに業務改善をだしました。
http://www.pref.fukushima.jp/kurashi/pdf/big1.pdf
こちらで内容を見ることが出来ます。
リゾート会員権を販売する連鎖販売業だったのですがクーリングオフによる債務の不履行が原因ということです。
また同時に県条例違反ということでも報告をされております。
勧誘時の不実告知やクーリングオフ妨害などの処分事例は多いのですがクーリングオフ後の債務不履行で業務改善を出されるというのは珍しい事例と思います。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:10 pm
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