休日には郵便局があいてないのでクーリングオフ手続きがとれないという相談をうけます。
ですが郵便局でも本局という大きな郵便局であれば実は休日窓口があいております。
ですので、休日ではできないということではないということです。
ハガキを投かんすればということもありますが、これも証拠として弱い面があります。
やはり窓口にでむかれるべきでしょう。
2010/2/20
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休日には郵便局があいてないのでクーリングオフ手続きがとれないという相談をうけます。
ですが郵便局でも本局という大きな郵便局であれば実は休日窓口があいております。
ですので、休日ではできないということではないということです。
ハガキを投かんすればということもありますが、これも証拠として弱い面があります。
やはり窓口にでむかれるべきでしょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:03 am
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2010/2/19
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平成22年2月18日に、東京都は、大学生を対象に、「レッスンが自由なときに受けられる」などと事実と異なることを告げ、特定継続的役務提供にあたる英会話レッスンを販売していた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第47条に基づき6ヶ月間業務の一部を停止することを株式会社フォートレスジャパンに対して出しました。
予約が取れないのに、事実と異なる説明で勧誘をしていたことやこのままでは就職が厳しいなど不安にさせるような言動をいい、これをやれば内定が絶対に取れるなど生徒約1000名の契約で10億円程の売り上げを上げていた模様です。
英会話教室のフリーレッスン制度などのの場合は実際の利用回数に応じて、法律に従った中途解約も可能です。
今後は業者も改善措置をとると思われますが、場合によっては、中途解約などの手続きも考慮されても良いでしょう。
なおこの業者には消費者支援機構関西(KC's)が差止訴訟まで考えて改善の申し入れを行っていた経緯があり和解が成立していた過去もありました。
和解条項7項目
英会話教室グローバルトリニティを運営する株式会社FORTRESS,JAPANは、7項目の問題勧誘を認め、今後行わないと約束しました。
(1) 帰らせてくれない (2) 事実でないことを言う (3) 利益になることだけ言う (4) しつこい勧誘 長時間勧誘 (5) 人格非難にあたるような言葉で困らせる (6) 判断力不足を利用して勧誘する (7) 学生等に対する収入が非常に乏しい状況に配慮しない勧誘
(1)~(3)の方法で勧誘された消費者が契約した場合、グローバルトリニティは消費者からの取消要求に応じ、全額返還に応じると約束しました。 (4)~(7)の方法で勧誘された消費者が契約した場合、グローバルトリニティは消費者からの解約その他の申し出に真摯に応じると約束しました。
などの事例もありましたが、それをふまえても行政処分に至ったということになります。
上記に該当するような事情があった場合は中途解約などの検討もでてくるでしょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:23 am
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2010/2/18
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高額な教材を多学年分にわたり販売をするという訪問販売があります。
昨年の規制が出る前までは、3年分、6年分などを100万円以上もの高額で販売したりするという事例も多数見受けられました。
このような被害が多かったこともあり現在では、訪問販売協会のガイドラインでは1年に1学年分までという指針も作られこれを超えるものは、過量販売に該当し解除できうるものと判断されるケースも多くなると思います。
また指導付きのものは、基本的に家庭教師等という特定継続的役務提供として判断されるので契約書不備によるクーリングオフ留保の考え方で主張をとるという方向性もあります。
消費者の方には保護が強まり、安全な商法に近づいたとは言えそうですが、契約の際にはやはり注意が必要でしょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:20 am
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2010/2/17
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クーリングオフは書面で発信をする方が良いと言われます。
これは、法令で書面の発信の際に効果が出ると規定されているという条件面でもそうですし、やはり後日のトラブルをさけるといった意味合いでも書面で確実にだすほうが好ましいとされます。
では、メールやFAX、メール便などはどうでしょうか?
私は個人的にはいずれもお勧めはしません。
FAXも送信日時の証明などの点で難しい面もあり、メール便は単なる荷物を運ぶということで信書ではありません。ましてやメールはなりすましなどいろんな面で不安が残ります。
やはり内容証明>簡易書留>特定記録>普通ハガキなどの順で、安心と確実性が順位づけられるでしょう。
できれば、より安心な方法で行われることが好ましいです。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:02 am
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2010/2/16
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新手の詐欺が出ているようです。
経済産業省などが特商法違反の業者に対して行政処分をだすということがあるのですがその行政処分去れた業者から返金させるとの手口で、弁護士や経済産業省などの名前をかたって金銭を詐取するというものです。
基本的に経済産業省などがあちらから電話をかけるなどいうこともありませんし、弁護士がかけるなどいうこともありません。
なにか電話が来たらその時点であやしいと思ってください。
これ以外にもいろんな手口があります。不審に感じたら法的相談 をおこなってください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 08:59 am
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