
本年も残りわずかとなってまいりました。今年一年も多数のご利用者に恵まれ感謝の一年でした。
来年は開業16年目の一年となります。
なおクーリングオフ行政書士事務所の相談は年中無休9時~23時までとなっております。年末年始でもお気軽にご相談ください。
電話は042-388-0073メールフォームでのご相談はこちら
皆様の来年が良い一年でありますように!
2013/12/27
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— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:54 am
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2013/12/19
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主な違反内容はこのようなものでした。
(1)本件事業者は、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、「毎日1時間から2時間の仕事で月に3万円から4万円の収入がある」、「収入は1か月平均2、3万円くらいになります。」などと、業務提供利益に関する事項について不実のことを告げる行為をしていました。 (業務提供利益に関する不実告知) (2)本件事業者は、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、容易にトレーニングが終了できない事例が多数あるにもかかわらず、1か月半から3か月程度でトレーニングが終了するなどと、業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実のことを告げる行為をしていました。 (判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに関する不実告知) (3)本件事業者は、インターネット上のウェブサイトで、業務提供誘引販売取引について広告をしていますが、その広告には①販売する商品及びあっせんする役務の種類②特定負担に関する事項③本件事業者の名称④本件事業者の代表者又は業務の責任者の氏名⑤商品名⑥表示されている業務提供利益の見込みについて正確に理解できるような根拠又は説明が表示されていませんでした。 (広告表示義務違反) (4)本件事業者は、消費者に交付している概要書及び契約書において、販売を行う法人の名称及び代表者氏名を正しく記載していませんでした。同じく契約書において、契約の締結を担当した者の氏名を正しく記載していませんでした。 (書面記載不備)
内職商法は口では収入が容易に得られると誘いますが実際に収入を得ることは非常に難しいことが多く、解決も難しいケースも多々あります。
優良在宅ワークのランキングサイトなどからサクラを作ってやっているなどもありますので、契約前には入念な検討が必要です。
また契約したとしてもその契約内容によってはすぐにクーリングオフした方が良いケースも多々あります。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:03 am
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2013/12/10
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福岡県警が平成25年12月9日に窃盗未遂罪で公判中男をさらに押し買いを行っていたとのことで特定商取引法違反で追送検しました。
押し買いの際に法定の書面を交付しないとか、相場の3割、6割の金額でしか買い取っていなかったとのことで、130件余りの件数があったとのことです。
私への相談事例でも押し買いに関する規制はまだ始まったばかりで認知度が低いということや業者自体の信用性が著しく低いなどで事実上の解決が困難であると判断するケースも少なからず出ています。
突然の訪問による買取には是非ともご注意ください。
押し買いに関するご相談も受け付けています。クーリングオフの無料相談 をご利用ください。
記事:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 01:18 pm
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2013/12/9
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中国経済産業局は、家庭用温熱治療器及び健康食品の訪問販売を行っていた株式会社一心(山口県防府市)に対し、平成25年12月5日に、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成25年12月6日から平成26年6月5日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 ○ あわせて、同社に対し、同法第7条の規定に基づき、同社の販売する家庭用温熱治療器「温寿」を使用し、又は健康食品「海龍源」を摂取すれば、あたかも病気の予防又は治療ができるかのように告げていたことがあるが、そのような効能を裏付ける合理的根拠はないことを購入者に通知するよう指示しました。 ○ 認定した違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、不実告知、迷惑勧誘です。
認定した違反行為は以下のとおりです。 (1)同社は、「温寿」の売買契約の締結について勧誘をするに際し、事前に電話をかけて訪問の許諾を得る際も、直接消費者宅を訪問した際も、商品の体験であるかのように告げるだけで、その勧誘に先立って、消費者に対し、「温寿」の売買契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていませんでした。 (勧誘目的不明示)
(2)同社は、「温寿」の売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が、「要らない。」、「そんな高い物は買えん。」などと「温寿」の売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、継続して勧誘を行っていました。 (再勧誘) (3)同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品にそのような効能を裏付ける合理的な根拠がないにもかかわらず、「万病に効きます。」、「認知症にならない。」などと本件商品を使用し、又は摂取することで、あたかも病気の予防又は治療ができるかのように告げる行為をしていました。 (商品の効能についての不実告知) (4)同社は、本件商品の売買契約の締結後8日以内に、当該契約の解除を申し出た消費者に対し、「このマットは一度寝たら使ったことになるので、解約することはできません。」、「一旦買ったものは返せません。」などと当該契約の解除について不実のことを告げていました。 (契約解除についての不実告知) (5)同社は、「温寿」の売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が「温寿」の売買契約を締結しないと帰ってくれないと思うくらいに長時間にわたり執拗に勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。 (迷惑勧誘)
このように訪問販売で効果効能などについて正しく伝えないというものも出ております。
また解除妨害なども非常に問題のあるものだと思われます。
訪問販売で契約したら、諦めずにすぐにご相談ください。
クーリングオフのご相談は無料 です。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:33 am
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2013/11/21
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是非とも注意いただき、絶対に連絡をとってはいけません。
完全無視でいてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(株)ジャスト
顧客担当:武田 幸夫TEL 03-6858-1040管理番号[2*****]
調査予告通知突然のご連絡失礼致します。弊社はインターネットサイト運営会社より依頼を受け,料金滞納者様の調査などを行っております。お客様がご使用の携帯端末より以前ご登録された[モバイル情報サイト]の管理会社様から弊社に[身辺調査依頼]の申請がありましたのでご報告させて頂きます。無料期間中に退会処理がとられていない為,登録状態のまま放置が続いております。このまま放置されますと電子端末発信者名義認証を行い,法的処置を行う為の身辺調査に入らさせて頂きます。身辺調査の開始,法的処置への移行の前に双方にとってより良い解決に向かう為,詳細の確認,和解,ご相談ご希望の方は翌営業日,営業時間内までにお問い合わせ下さい。
※お問い合わせの際は管理番号をご把握の上ご連絡頂けますようお願い致します。※尚,本通知を最終通告とさせて頂きますのでご了承下さい。
TEL 03-6858-1040顧客担当:武田 幸夫代表取締役:磯貝 和則管理番号:[2*****]受付時間平日10:00~20:00定休日土曜日・日曜日・祝日
東京都調査協会 認定調査会社 関連団体:社会法人 日本調査協会、東京都調査協会東京都公安委員会調査業届出番号第38433018号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこのようなメールが来たら警視庁の迷惑メール情報提供 に情報を上げましょう。
行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:09 am
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