
特定商取引法に規定する特定継続的役務提供に関する業務において、次のことを遵守すること。特定継続的役務提供の契約の締結について、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしないこと。また、特定継続的役務提供の契約の解除について、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げないこと。
認定した違反行為は以下のようなものでした。(1)消費者が断っているのに何度も勧誘するなど特定継続的役務提供の契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。(迷惑勧誘)(2)消費者が解約の申出をした際に「支払っていけばいいじゃないですか。」と言って解約に応じないなど契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方で妨げていました。(迷惑解除妨害)
ということです。
350件以上の相談が全国の消費者センターなどにも寄せられていたとのことです。
特定継続的役務提供は現在6業種の指定がありますが、大手とは言えこのような指導を受ける可能性もあったということです。
契約される場合は、じっくりと判断すること。
もし契約してしまったら8日間はクーリングオフ期間がありますので、この間に冷静に考えて解約するか?それとも継続するかの判断をすることが大切です。
クーリングオフの無料相談、代行 はお気軽にご連絡下さい。
行政書士吉田安之 2014/03/28
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