クーリングオフを威迫されたり、妨害によって行使を妨げられたり又は、契約書面の不交付や不備によってクーリングオフ期間が実態上過ぎても行使が出来るというケースがあります。
さてこの場合は、一体何年目まではクーリングオフ留保の権利主張が取れるのでしょうか?
例えば東京地判平成8・4・18判時1594 118ページでは「クーリングオフ期間が起算されないことになったのは前記のとおり、そもそも被告・・・が訪問販売法が刑事罰をもってその交付を義務付けている書面を交付しなかったという被告側の落ち度に起因するものであるから原告・・・の本件クーリングオフの行使に至るまでに(契約締結時から2年以上)期間が経過しているからといってそのようなことから原告のクーリングオフ権利行使が権利の濫用にあたるとは認められない」と判事されていることや、国民生活センターの消費者苦情処理専門委員会小委員会においても平成19年2月21日付報告をもって、「契約締結時から5年を経過していなければ消費者は原則としてクーリングオフする権利を行使することができる」と報告をしております。よって、消費者側に、この契約を不正に利益を得る意図をもって契約したということや、なんらの背信的事情がなければ5年未満の行使であれば権利の濫用には該当しないと考えることができるでしょう。
しかし現実に4年半だから簡単にできるのか?など言われますと現実はそんなに容易なものではないということは言えます。当然相手方の反論や主張もかえってきますので。
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