平成22年5月28日の東京都行政書士会総会で私が東京都行政書士会役員歴で表彰状を授与されました。
その表彰状が本日届きました。
長年の会への功労が認められたということでしょうか。
ちなみに粗品はカタログギフトでした。
これからも10年、20年と続けていきたいと思っています。
2010/6/12
平成22年5月28日の東京都行政書士会総会で私が東京都行政書士会役員歴で表彰状を授与されました。
その表彰状が本日届きました。
長年の会への功労が認められたということでしょうか。
ちなみに粗品はカタログギフトでした。
これからも10年、20年と続けていきたいと思っています。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:55 am
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2010/6/10
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クーリングオフ行政書士事務所では、パソコンなどをお持ちでない方でもクーリングオフや悪徳商法、アダルトサイト、海外先物などの被害事例や手口、解約のやり方、クーリングオフの仕組みなどを紹介したモバイルサイトも開設しております。
よくわかるクーリングオフ携帯版 も是非ご利用ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:52 am
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2010/6/9
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平成22年6月8日に海外先物取引業者である㈱M’sWest、㈱ゼファー、㈱GlobalBenefit、㈱エターナルジャパン、㈱アイトラストに行政処分が出されました。http://www.meti.go.jp/press/20100608005/20100608005.pdf
いずれも業務停止命令となっており、断定判断提供や迷惑勧誘行為などが処分理由となっております。
財テクと称して海外先物への投資を勧める商法が増えてきております。
海外先物のクーリングオフ で詳しく説明していますのでこちらもご参照ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:38 am
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2010/6/8
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行政処分をされても、これは行政の不当な調査によるもので一部の社員だけがしているのみで関係はない。
殆どの契約は合法だったと一切反省を見せずに抗弁してくるような会社もあります。
本当に行政に不服であれば行政に不服を正規に申し立てて徹底的に争えばよいのです。
それをせずに処分内容のままの勧誘行為だったということを認めずにいる業者がどうなるか?
とうぜん、主務大臣申出を再度行うということ。処分を行った処分庁へ再度の調査を要求すること。
評判は当然悪くなりますから会社も成長はしないでしょう。
同じことをしていればもう一回処分が下されるはずです。
最近は、処分数が少なくても処分が出されます。これは、数ではなく、悪質性に着目しているということもいえるでしょう。
行政処分をだされた会社の中途解約はクーリングオフ行政書士事務所へご相談ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:28 pm
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2010/6/4
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よくいわれるのが、クーリングオフがなんでもできるはずだ。相手の店が、会社がおかしいのだという相談を受けます。
実はクーリングオフは万能ではありません。
あくまでも不意打ち的に契約をさせられてしまった方を例外的に保護する制度なのです。
契約するということは相手と結婚するようなものだと良く言います。
結婚する時から離婚の話をする人はいません。
契約する際に解約についての説明がなかったとお怒りになる方も多いのですが結婚するときに離婚するときはどうする?など話して結婚する人はいないでしょう。
契約するということは重大な責任をもつことになる行為となります。
なんでもクーリングオフ出来るのだということは幻想だということを知っていただいてくれぐれも契約する際は、じっくりと考慮なさってください。
解約など全般のご相談はクーリングオフ行政書士事務所へ
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:56 am
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