ヤフーニュースによると、株)グロワール・ブリエ東京(港区北青山3-6-7、設立平成15年12月24日、資本金1000万円、船田正司社長)は4月5日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には進士肇弁護士(篠崎・進士法律事務所)が選任された。
とのことです。脱毛サロン「エターナルラビリンス」など全国に約100店舗を展開していた業者なのでかなりの大手エステサロンといえます。近年、急激に事業が拡大し、平成26年9月期には売上高約28億円をあげていた。しかし、平成28年8月24日に消費者庁から新規勧誘などの一部業務の停止命令(9カ月間)を受けたことによる解約の激増でこのようなことになったようです。
となると契約者できになるのは
1)今後のサービスは受けられるのか?
2)解約したらお金は戻るのか?
3)今ある支払いは止められるのか?などになるでしょう。
1)については、ブロワールブリエ(以下「GB社」)ミスプレミアム(以下「MP社」)の両社ともに継続しての施術は不可能でしょう。
但し、ラットタット会員で株式会社ミュゼプラチナムと契約していた方は関係はないので今まで通り施術を継続できるとのこと。
しかし日本エステティック経営者会で優遇措置を出しています。
対象者になるかどうかは① 優遇措置の対象者について <対象となる方>1.クレジットカード、現金、信販契約で代金全額をお支払済みの方 → 上記のお客様は優遇措置1へ
2.信販契約ご利用、現在お支払中で、株式会社日本プラム、株式会社ダブルラックとご契約の方 → 上記のお客様は優遇措置2へ
<対象とならない方>・既にエステ契約を解約済みの方
ということになります。
よって支払方法や解約済か否かでも変わります。
最も優遇措置は今後もエステ施術を受けたいという方のためのものですから解約済の方には関係のない話といえます。
優遇措置1の方は、GB 社、MP 社とのご契約における残回数分のお手入れについて、1回あたり定価(定価 エタラビ 28,500 円(税込)、ラットタット 20,400 円(税抜))の<35%の費用(税抜)>をお支払いいただくことで、継続して美容脱毛サービスをお受けいただけるプランとなります。 実際には、これまで通り、全身を4箇所に分けお手入れをしていただく形となりますので 来店時にお支払頂く額は以下の通りとなります。 ◎ エタラビ会員様 1/4 回単価:2,309 円(税抜) ◎ ラットタット会員様 1/4 回単価:1,785 円(税抜)<支払方法>お支払については、これまで通りのご予約後、ご来店時に上記金額を現金又はクレジットカードで、都度お支払頂く形となります。とのことなので、やはり費用負担は発生するようになります。
【優遇措置2】 信販契約ご利用、現在お支払中で、株式会社日本プラム、株式会社ダブルラックとご契約の方こちらのお客様は、何らの負担なく、今後も信販会社のお支払を続けていただくことで、サービス提供の継続が可能です。これまで通りお通いください。
とのことなので、審判契約で上記会社の方は変わりなく受けられるとのことです。
なお、解約したいという方は、施術されないので債務不履行解除、特商法の中途解約権などで解約することも可能でしょう。この理由をもとに信販会社や、カード会社への支払い停止の抗弁権主張を行うこともとれると思います。同社のHPによると「GB社及びMP社の破産により施術が受けられなくなった以上、当該施術分に対応する料金については支払いを停止することができると考えられます(抗弁権の接続)。もっとも、信販契約につきましては、顧客の皆様と信販会社の間の契約となりますので、支払停止を主張しても請求が停止されない場合は、信販会社各社に直接お問合せいただきますよう、お願い申し上げます。」とありますので、まずは個別に支払い停止の抗弁をするしかないということになりますね。
支払い停止の抗弁権 については詳細に私のページでも説明しております。
具体的に手続きを代行依頼したいなどの場合はまず無料相談もできますのでお気軽にお問い合わせください。
行政書士吉田安之
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