国民生活センターのADRというあっせん機能があり、そこでの事例を紹介します。
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20150903_2.pdf
リンク先は上のリンク参照。
【事案6】ネットビジネスコンサルティング契約の未成年者取消しに関する紛争1.事案の概要<申請人の主張>平成26年8月初旬、テレビ番組にネオヒルズ族として出演したAに興味を持ち、インターネットで同人を検索したところ、Aのブログで弟子を募集しており、ブログに応募フォームが設置されていた。そこで、応募フォームから応募したところ、Aの秘書を名乗る者から面接の連絡が来た。この面接を受け、合格したが、当日中に39万8,000円を支払うよう言われ、相手方(注)にネオヒルズ族コンサルティングチケット売買契約書とパンフレットを示された。そこで、契約書に署名押印し、代金39万8,000円をA名義の銀行口座に振り込んで支払った。
契約書には、ネオヒルズ族コンサルティングチケットの商品内容として、ネットビジネス完全網羅コンサルティングや、アフィリエイトセンター使用権、弟子ハウス参加権等が記載され、その他特典としてセミナー無料参加権、購入者向けのパーティー参加権等が記載されていた。ところが、契約書記載の商品が提供されなかったり、提供がなされてもパンフレット記載の内容と異なっていたりするほか、特典として参加できることになっているセミナーの開催予定を問い合わせても、明確な回答がなかった。また、コンサルティングのためとして都内ホテルに呼ばれ、Aおよび相手方代表取締役を含む3名と会ったが、実態はコンサルティングではなく高額商品のセールスであった。このようなことが続き、不審に思ったので、契約を取り消したいと考え、平成26年12月に相手方代表取締役に対し、未成年取消しを通知し、返金を求める書面を送付したが、返金されない。支払った39万8,000円を返金してほしい。(注)株式会社Value Creation所在地:東京都港区六本木代表取締役:藤井章司
<相手方の対応>回答書、答弁書の提出はなかった。2.手続の経過と結果相手方の会社登記簿上の本店所在地に宛てて配達証明郵便により通知書等を送付し、本和解の仲介手続への参加を求めた。しかし、不在持ち戻りが発生し、配達事業者の預かり期間超過による返送が繰り返された。
そのため、申請人から、さらなる情報提供を受け、相手方の電話番号と考えられる番号に事務局より複数回電話したものの、これに誰も出ることはなかった。このほか、弟子募集の受付窓口等、申請人から提供された情報に基づき、相手方と関係があると考えられる連絡先への連絡を試みたが、いずれも、相手方と資本や事業面で直接的に関係のない事業者であるとの回答であった。
その後、申請人の面接を担当した人物に連絡したところ、相手方に直接所属する者ではないとの回答がなされたものの、同人を通じ、相手方サポート窓口への取り次ぎがなされ、相手方担当者と電話連絡が取れた。
しかし、相手方担当者は、本和解の仲介手続に対して非協力的な態度に終始し、国民生活センター法上の事業者名を含む結果の概要公表制度により相手方事業者名を公表された場合には申請人に対する訴訟も辞さない旨述べ、連絡を一方的に絶った。
そこで、国民生活センター法22条・施行規則22条に基づき、再度、和解仲介手続に応じるよう促す文書を送付したが、これに対しても何らの応答もなかった。その後も、相手方との連絡が取れない状況が続いたため、仲介委員は本手続を不調にて終了することとした。手続終了通知については、受け取りを確認することができた。
このように、持ち戻りが続出するなど、終始非協力的だというような事例が公表されております。
やはりいろんな視点で見てみることが肝要かと思います。
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