みなさまこんにちは。
特定行政書士の吉田安之です。
さて今回は、悪質業者の支払方法の変遷について。
商品やサービスなどを販売したら、その代金を受け取る必要があります。
過去においては、定番の現金でその場で支払わせる。
その後は銀行振り込み。
そして信販会社を用いた個別のクレジット契約。
そしてクレジットカードなどの包括信用決済などが増えてきました。
その中で悪質業者の決済に信販契約をした場合に信販会社もその責任を負うのだということになりいっせいに、信販会社が加盟店の与信を厳格にしました。
今では個別のクレジット契約を組めるところは激減し、できるところはある程度の信用力があるのではと判断できるともいえます。
昨今はクレジットカードを用いて海外の決済代行サービスを使う。
または消費者金融で借りさせて現金で決済させるというものが主流となっています。
ところがこのいずれもなかなか消費者被害の解決にハードルが高いものとなっています。
信販契約の際は支払い停止の抗弁などもできたのですがこのような消費者金融などですとそれもききません。
保護が厚くなったばっかりに、アンダーグラウンドに潜り余計に被害回復が難しくなってしまったということになります。
消費者として注意すべき点は
1)クレジットカードの支払い責任はとても重いということを理解する事。
2)金融といって消費者金融に連れていき支払わせるような会社とは絶対に契約しないこと。
特に(2)はとても大切ですよ!
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