個人でエステサロンを経営している。ネイルサロンを経営している。接骨院を経営している。
このようないわゆる零細事業者の方々からクーリングオフできないのか?というご相談を受けます。
特に多いのが、電話機やFAXなどのリース契約になります。
リースの契約は期間を長く設定されることも多く原則その間は解約することが困難です。
またリースアップが近づくと、残りのリース残債をなくすしリース料も安くなるので再契約してくれませんか?
とまたさらに何年もの契約をさせられてしまうという無限ループのような状況にもなりかねません。
営業の為、または営業としての契約はクーリングオフの適用除外となります。
まったく事業性がない、個人消費が主であるといった場合は、クーリングオフ主張の余地がありますがそうでない場合は、契約すると解約は原則難しいということになります。
個人でビジネスを行っている方は特に注意ですよ!
クーリングオフなどの無料相談 はお気軽にどうぞ。特定行政書士吉田安之
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