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ppBlog1.8.5

国民生活センターあっせん事例紹介(ネオヒルズ族関係)

国民生活センターのADRというあっせん機能があり、そこでの事例を紹介します。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20150903_2.pdfLink Link

リンク先は上のリンク参照。

【事案6】ネットビジネスコンサルティング契約の未成年者取消しに関する紛争1.事案の概要<申請人の主張>平成26年8月初旬、テレビ番組にネオヒルズ族として出演したAに興味を持ち、インターネットで同人を検索したところ、Aのブログで弟子を募集しており、ブログに応募フォームが設置されていた。そこで、応募フォームから応募したところ、Aの秘書を名乗る者から面接の連絡が来た。この面接を受け、合格したが、当日中に39万8,000円を支払うよう言われ、相手方(注)にネオヒルズ族コンサルティングチケット売買契約書とパンフレットを示された。そこで、契約書に署名押印し、代金39万8,000円をA名義の銀行口座に振り込んで支払った。

契約書には、ネオヒルズ族コンサルティングチケットの商品内容として、ネットビジネス完全網羅コンサルティングや、アフィリエイトセンター使用権、弟子ハウス参加権等が記載され、その他特典としてセミナー無料参加権、購入者向けのパーティー参加権等が記載されていた。ところが、契約書記載の商品が提供されなかったり、提供がなされてもパンフレット記載の内容と異なっていたりするほか、特典として参加できることになっているセミナーの開催予定を問い合わせても、明確な回答がなかった。また、コンサルティングのためとして都内ホテルに呼ばれ、Aおよび相手方代表取締役を含む3名と会ったが、実態はコンサルティングではなく高額商品のセールスであった。このようなことが続き、不審に思ったので、契約を取り消したいと考え、平成26年12月に相手方代表取締役に対し、未成年取消しを通知し、返金を求める書面を送付したが、返金されない。支払った39万8,000円を返金してほしい。(注)株式会社Value Creation所在地:東京都港区六本木代表取締役:藤井章司

<相手方の対応>回答書、答弁書の提出はなかった。2.手続の経過と結果相手方の会社登記簿上の本店所在地に宛てて配達証明郵便により通知書等を送付し、本和解の仲介手続への参加を求めた。しかし、不在持ち戻りが発生し、配達事業者の預かり期間超過による返送が繰り返された。

そのため、申請人から、さらなる情報提供を受け、相手方の電話番号と考えられる番号に事務局より複数回電話したものの、これに誰も出ることはなかった。このほか、弟子募集の受付窓口等、申請人から提供された情報に基づき、相手方と関係があると考えられる連絡先への連絡を試みたが、いずれも、相手方と資本や事業面で直接的に関係のない事業者であるとの回答であった。

その後、申請人の面接を担当した人物に連絡したところ、相手方に直接所属する者ではないとの回答がなされたものの、同人を通じ、相手方サポート窓口への取り次ぎがなされ、相手方担当者と電話連絡が取れた。

しかし、相手方担当者は、本和解の仲介手続に対して非協力的な態度に終始し、国民生活センター法上の事業者名を含む結果の概要公表制度により相手方事業者名を公表された場合には申請人に対する訴訟も辞さない旨述べ、連絡を一方的に絶った。

そこで、国民生活センター法22条・施行規則22条に基づき、再度、和解仲介手続に応じるよう促す文書を送付したが、これに対しても何らの応答もなかった。その後も、相手方との連絡が取れない状況が続いたため、仲介委員は本手続を不調にて終了することとした。手続終了通知については、受け取りを確認することができた。

このように、持ち戻りが続出するなど、終始非協力的だというような事例が公表されております。

やはりいろんな視点で見てみることが肝要かと思います。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:34 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

悪質業者に規制強化の特定商取引法改正案が

消費者庁は、悪質業者に対する規制を強化する特定商取引法の改正案を今国会に提出する方針を固めました。

具体的には不当勧誘の法人に1億円以下の罰金。

業務停止処分の個人に対しては、2年以下の懲役または300万円以下の罰則から3年以下の懲役または300万円以下の罰則に。

業務停止処分を受けた後に、別法人などで同種の事業を営むことが増えたので業務停止命令違反の新設。これにも3年以下の懲役または300万円以下の罰金法人には3億円以下の罰金などの罰則を考えています。

法人と代表者などの両罰規定もあります。

やはり、度重なる被害や、諦めない悪質業者などを規制すべく罰則強化に動いたようです。また被害回復指示という金銭返還をするようにできるようにしたということも注目点ですね。ほぼほぼ今までの例では会社をつぶして逃げるということで金銭的解決は困難なケースが目立ちました。

特に注目すべきは、業務停止命令違反ですね。

これは、いわばこの手の業界では「常識」ともいえるもので業務停止処分を受けても、別法人などに移して同じ悪質商法を繰り返し行うというものです。

この点に新設された罰則規定は大変意義のあるものだと思います。

私も、特定行政書士として業務停止命令違反の恐れがある業者の案件では積極的に告発をしてゆきたいと思います。

特定行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:13 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

手付ゼロ契約の怖さ

投資マンションの悪質な被害相談も多数寄せらます。

その中で最近怖さを増しているのが、手付金ゼロ契約のマンション契約になります。

手付金とは通常契約締結時にお支払いする一時金のことをいいます。一般的には、5%とか1割とかいいますが、投資マンションの契約においては、10万円や50万円ほどのものが目立つと思います。

これは高すぎると、契約への障害となりますし、その分割払いや供与等も禁止されますので本当は高いところをもらいたいがとれないということがあるかと思います。

しかし、最近はそれを逆手にとっていっそゼロにしてしまうという手口が出てきました。

これをやられると手付放棄ということがとれなくなり消費者には非常に不利益なことになります。

もしクーリングオフ対象にならない契約だったら非常に解約は困難になります。

手付金ゼロ契約の怖さLink でも紹介しています。

くれぐれもご注意ください。

悪質な投資マンションの契約をしてしまったらお早めに解約に向けてご相談Link ください。

特定行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:12 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

ひょうご消費者ネットが差止請求書の送付を発表

ひょうご消費者ネットが差止請求書を送付したことを発表しました。

相手は、株式会社ビケンコ、株式会社JBSコスメティック、株式会社クワンジャパンの 3 社になります。

いずれも通信販売を行っている業者になります。

発表によりますと、問題点① 有利誤認表示上記 3 社のウェブページ上の広告には「初回無料」「初回数百円」などといった記載がされており、あたかも、無料または数百円のお試し価格で健康食品等を購入できるかのように表示されています。しかし、実際には、消費者はお試し価格による 1 回分の購入にとどまらず、2回目以降の購入を継続させられ、合計で 1 万円以上の支払を強制されるという被害が発生しています。よく見れば 2 回目からは数千円の価格に移行する旨の記載もありますが、極めて小さな白黒フォントの文字で記載するなど、とても明確なものとはいえず、これらの広告表示は景品表示法 5 条 2 号の有利誤認表示にあたります。

問題点② 誇大広告の禁止 同様に、このような広告表示は、特定商取引法 12 条の誇大広告にもあたります。

問題点③ 不当条項 上記各 3 社は、いずれもウェブページに公開している規約において次のとおり定めています。13 条 2 項 18 歳以上の未成年者の会員が本商品を購入した場合、本商品の購入について保護者の同意を得ていることを当社に対して保証したものとみなします。13 条 3 項 未成年者の会員の保護者は、本商品の購入・利用状況に責任を負うものとします。しかしながら、前者の契約条項は、民法 120 条 1 項で定められた未成年者および法定代理人の取消権を不当に奪うものです。また、後者の契約条項も、契約当事者は当事者間で合意した契約内容にのみ拘束されるという民法の原則に違反しています。したがって、いずれの契約条項も、民法の規定に比べて信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえ、消費者契約法 10 条に抵触します。

とのことです。私もこのような、安価で商品が買えるかのように誘導して買わせると小さく表記がある継続購入に承諾したことになっていて一万円などの請求を受けたという相談を受けています。

団体側の主張は、私自身も納得できるものですので今後の業者の出方が気になるところです。

通販トラブルに関わらず消費者問題などのご相談Link はお気軽にどうぞ。特定行政書士吉田安之


— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:48 am   commentComment [1]  pingTrackBack [0]

株式会社総合情報機構という詐欺メール

晒します。詐欺メールですね。ご注意ください。ホームページありますが、住所も何も書いてない。

㈱総合情報機構管理番号:G02abcde【御通知】御忙しい所失礼致します。御客様のメール受信設定による御連絡の不着防止の為、弊社規定携帯端末からEメールによる通達を予め御了承下さい。弊社は調査機関 ㈱総合情報機構と申します。インターネットサイト『エンターフォート(管理会社㈱アクト)』の利用状況に関して、サイト登録のまま放置状態とされています。先方企業は、再三に亘る電子文書による通知状況を踏まえ、請求金額の徴収を困難とし、簡易裁判所に於ける法的解決を求められる段階で、弊社に身辺調査の依頼申請を提出されています。身辺調査依頼の受託前に状況の再確認に御協力頂きたく御連絡させて頂きましたが、以下の点に関して再度御確認下さい。・誤操作による登録の可能性は無いか?・先方企業の通達を受信(確認)出来ていたか?民事訴訟規則において、訴状提出を控えた現状に於いても、先方企業の御理解の上で、簡潔な解決の手段は御座いますが、状況によって事案の対処、解決の方法は大きく異なって参ります。御自身の状況の確認や、御相談の際は、冒頭の管理番号を把握して頂いた上、弊社まで御連絡下さい。尚、本案件は翌営業日正午までの受付となります。予め御了承下さい。㈱総合情報機構受付回線番号:03-6633-8568受付時間平日 10:00~19:00土 10:00~17:00日・祝 定休日弊社HPLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:46 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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