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ppBlog1.8.5

ネオヒルズ族系の相談が増えています。

manshonsales

ネオヒルズ族という言葉があります。

大抵はヒルズに住居を構え、フェラーリやベンツ、高級時計に贅沢なオフィスなど金をジャンジャン使って金持ちになった外観を醸し出し、金儲けしたいという人をターゲットにして弟子にするなど誘い、数10万から100万などの費用をとっていくというモデルを構築しています。

ただ自分が過去に解除通知などをだした相手は、ヒルズにそもそもオフィスがあったが、実は調べると中の「レンタルオフィス」だった。

社長の住所地も登記上はヒルズだったが、出すと転送されて他の場所へ行ってしまった。実際には住んでない。(もちろん登記変更はしておらず懈怠)

契約書の住所も、出したら転送されて別の場所へ行ってしまった。(これも登記懈怠)

金を返しますといって返事が来るが、たったの30万円ほどでも「経理の関係で苦しくて返せないから待ってくれ」とか「クレジットカードのキャンセルは勘弁して、必ず後で返すからキャンセルしないで一度は落としてほしい」などなど。とても金を持っている人の話とは思えない貧乏くさいものばかり。

良く聞くと、契約する際の話しも、ヒルズ内の喫茶店やホテルのロビーとか。セミナーも同じような連中が集まっているネズミ講できなイメージとか。

支払も、学生ローンで借りさせてまであせって支払わせるとか。

「本当にお金を持っている人たちがこのようなことをするのでしょうか?」と疑問に思うことばかり。

全てのヒルズ族がこうではないということは言えるかもしれませんが少しでもこのようなことがあったら危ないと思うこと。

1)セミナーにやたら誘う。

2)契約を急がせる。

3)金の支払は現金で払わせて、ない場合はサラ金で借りさせてまで急いで払わせようとする。

4)他の友人も誘ったらよいとか他に誘うように仕向ける。

5)SNSなどで金儲けの話をしてメッセをするとやたらレスポンスがいい。

6)電話などでは直接連絡がとりにくい。

7)担当などの住所や連絡先が良く解らず、LINEとかしか解らない。

8)やたら成功の話ばかりする。

9)うまくいかないと、お前の努力が足りない。他は成功してるだろなどアドバイスでもないアドバイスをする。

この手のメインの被害者層は、社会経験がなく、起業を夢見ている方が引っ掛かります。

相談をしていると本当にびっくりしますが、学生ローンで払わされてもその金利概念すらないまま借りているなど、初歩の算数すらできない方も多くいます。

夢と現実は違います。

このような夢に引っかからないようにしましょう。

「他人にお金儲けの話を教える=悪質」と思っとくほうが良いでしょう。

もし私でしたらそんな方法があったら、金を集めて自分だけでそのビジネスをして一人で金儲けをします。ビジネスノウハウなど他人に明かしません。

他人に教える=儲からないモデルだということだということですね。

世の中美味しい話には、トゲがあるということです。

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:13 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

車の売買のクーリングオフ

最近車の売買についてのご相談を頻繁に受けます。

景気が良くなってくると車を買おう、売って新しい車に変えようなどという意識が出てくるのかもしれません。

ところが、この車の売買契約は非常に「注意」が必要なものとなります。

その理由は?

まず車の売買やリースについての契約は適用除外とされております。

特商法政令第六条の二  法第二十六条第三項第一号 の政令で定める商品は、自動車(二輪のものを除く。以下この条において同じ。)とし、同号 の政令で定める役務は、自動車の貸与(当該貸与を受ける者が道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項 ただし書の自家用自動車の使用者として当該自動車を使用する場合に限る。)とする。

という規定により、買う方といわゆるリースはクーリングオフできないよとされています。

これらは一般的に長期にわたって慎重に契約を進めるのが当然だから「不意打ち的な契約を保護する」という保護目的からすると外れてくるためと言われています。

また訪問購入という規制では、こちらでも車の売却は(イ)規制対象となった場合,流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品であって,政令で定めるものを除く。(イ)の要件を満たす物品について ③自動車(二輪のものを除く) ④書籍並びにCD,DVD及びゲームソフト類 ⑤有価証券ということで除外されていますので、買取もクーリングオフ対象となりません。

よって、車の契約はしてしまうと解約が非常に難しくなるということが言えます。

さらに解約の際には標準約款では、車両価格の10%~20%などの取り決めがされていることが殆どでして、キャンセルするにしても高額な請求を受ける可能性があります。

⇒[車の売買をするときは解約できないと思ってしなさい!」ということになりますね。

車の購入や売却を検討されている方は是非とも安易に契約しないようにしてくださいね。

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:22 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

訪問販売と新聞社

消費者庁の委員会の際に、出席した新聞社の社長が嘲笑されて抗議の書面を送付したというニュースが流れています。

実は、訪問販売の中には当然「新聞の勧誘」というものも含まれて来ます。

1)営業所等以外の場所で2)新聞の購読契約という契約をするので、特定商取引法の規制がかかり、クーリングオフなどの諸規制が及んでいることになります。

現在、訪問販売には、事前に訪問販売お断りなどのステッカーを貼っておくことで、勧誘をすること自体を禁止しようという動きが出ております。

というのは、現在でも再勧誘禁止という規制があり断ったらそれ以上の勧誘行為を禁止するとい法令があるにも関わらず「完全な空文化」しているから。

勧誘を断ったのに継続されたなどの苦情が一向に減りません。また、現実にもこれを守っていたら「契約などとれるわけありません

実際に自分の身に起こることとして想定してみてください。

家に突然新聞拡張員の訪問を受けました。ピンポンがなり、玄関に出ます。

ドアを開けたら新聞をとって欲しいなど勧誘が始まりました。

そこでちょうど新聞とりたかったんだよ。などなることは殆ど稀で、実際は「必要ありません」など断っていくのではないでしょうか?

しかしそこから粘って契約まで至るということが普通だと思います。

しかしこれはすでに「再勧誘禁止に抵触する違法行為となります。」

当然新聞社の立場では、これ以上の規制強化は望ましいものではないので絶対反対でしょうね。

個人的には、現行法の特定商取引法でも100%法令順守をしたら、まずできるわけがないくらいの強い規制がかかっており契約に至るには、まず法令違反をしているものと思います。

しばらくは、マスコミ力を自らが持つ、新聞社と消費者庁のいずれが勝つのか?今後の法改正の注目ポイントだと思います。

著者:行政書士吉田安之Link


— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:28 am   commentComment [1]  pingTrackBack [0]

クーリングオフしたら印紙はどうなる?

印紙税法は、所定の課税文書を作成したときに収入印紙などを貼って納付することを定めた法令です。

クーリングオフ対象になるものでも、例えば投資マンションなどの売買契約を結んだ際などはこの売買契約書は納税対象となります。

さて、契約した際に収入印紙を貼付して割印をした。

そのあとにクーリングオフによって取消ししたがこの印紙は過誤納付として還付請求ができるのか?

国税庁に聞いてみますと、過誤納付は1)課税文書に、本来納付すべき金額以上の収入印紙を誤って貼ったような場合。2)課税文書に該当しない文書に(委任契約など)、印紙税を納めようとして間違って収入印紙を貼った場合。3)収入印紙を貼った課税文書で、損傷、書損じ等により、使用する見込みが無くなった場合。などを指す。

ということは、クーリングオフをしても、一旦は課税文書を作成し契約は成立した。つまり貼付した契約書は使用する見込みが無くなったのではなく、一旦はきちんと「使用した。」ということで、課税はされてしまうということでした。

なんかもったいない気もしますがこのように戻すことは難しいようです。

なので、契約前にきちんと考えるということが一番だということになりそうですね。

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:46 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

振り込め先の口座凍結のポイント

振り込め詐欺などで使われた口座ですが、早く気付けばすぐに口座停止の手続きをとることで、詐欺業者が振り込んだ金銭を下ろせず、被害を未然に防ぐことも考えられます。実際にはどのようになっているのでしょうか?

まず、一般社団法人全国銀行協会では、このような指針をもっております。

※ 口座凍結は、口座への入出金双方の停止(解約を含む)※ 僚店を含め同一名義人の口座があることが判明した場合には、利用実態を確認のうえ、 必要がある場合には同様の措置を実施※ 1~4に該当しないケースでも、疑いがあると認められる場合には、個別事例に即して柔軟 かつ適切に措置を講ずるよう努める

1.捜査機関、弁護士会、金融庁および消費生活センターなど公的機関ならびに弁護士、認定司法書士から通報があった場合

2.被害者から被害の申し出があり、振込が行われたことが確認でき、他の取引の状況や口座名義人との連絡状況から、直ちに口座凍結を行う必要がある場合

3.口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されているとの疑いがある、または口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用される可能性があるとの情報提供があり、以下のいずれかに該当するとき。

(1) 名義人に電話で連絡し、名義人本人から口座を貸与・売却した、紛失した、口座開設の覚えがないとの連絡が取れた場合(2) 複数回・異なる時間帯に名義人に電話で連絡したが、連絡が取れなかった場合(3) 一定期間内に通常の生活口座取引と異なる入出金、または過去の履歴と比較すると異常な入出金が発生している場合

4.本人確認書類の偽造・変造が発覚した場合

このように、関係諸機関、警察、本人など通報があったらば速やかに対応するということになっております。

ただし、金融機関側でも、自らの保有する情報だけでは凍結に至るまで踏み切れないとしていますので、やはり、捜査機関などの信用性の高い外部情報が伴って、初めて凍結に踏み切れるとのこと。

また、情報提供元が口座名義人への説明責任を果たしてほしいという要望が金融機関側にあるので、この点をきちんと情報提供元が出来るかどうかも口座凍結のポイントとなる。

よって、現実的には公的機関や司法警察などへ速やかに連絡をしてそこから情報提供を入れていくというのがベストの動きかと思います。

振込め詐欺に気が付いたら、お早めに「警察」というのがよさそうです。

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:16 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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