埼玉県でこのような注意勧告を出しておりますので転載して、ご紹介します。
業者と「解約交渉」するといって、契約を持ち掛ける悪質な探偵業者や、一部の名義貸しをしている悪質行政書士によるものがほとんどでして、解約交渉た何らかの法的手続きをするなど言っていたら怪しいと思われたほうが良いでしょう。
アダルトサイトの利用料金請求トラブルを相談しようとインターネットで「消費生活センター」を検索して上位に表示されたサイトを見て連絡を取ったら、料金を請求された――。埼玉県消費生活支援センターには、アダルトサイト利用料金請求トラブルの二次被害の相談が急増。同センターは、インターネットで検索すると事業者の広告が表示されることがあるので、相談する際には本当に自治体の消費生活センターのサイトなのか確認するよう、注意を呼び掛けている。
県内の消費生活支援センターが受けたアダルトサイトの不当請求の二次被害に関する相談受け付け状況は平成26年度が318件で、前年度に比べ約3.8倍に増加。被害に遭った年齢は40歳台および30歳台が各81件と多く、次いで50歳台44件、20歳台42件となっている。また性別は男性が62%、女性が38%となっている。請求された金額は平均30万5千円で、最高額は1,867万円だった。
相談事例では、「アダルトサイトに高額な登録料を請求され、慌てて消費生活センターを検索。『無料相談』と記載されたサイトに連絡したところ、請求画面を削除するのに5万円掛かると言われ支払った。相手は探偵事務所だった」「消費生活センターを検索して上位のサイトを見て電話を掛けたところ行政書士事務所だった。契約を解約し、個人情報も削除すると言われ委任契約を締結し、即日3万9,800円を振り込んだ。冷静になるとおかしいと思った」など。
例え、ネット広告に『解約する』などと記載されていてもうのみにしてはいけない。探偵業者は探偵業の業務の適正化に関する法律において、解約交渉や返金請求などの権限は与えられていない。また行政書士の業務は行政書士法に基づき、官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類などを作成することで、弁護士のように被害者を代理してアダルトサイト事業者と交渉することはできないからだ。
同センターの担当者は「アダルトサイトから納得できない料金の請求を受けたり、おかしいなと感じたり、トラブルに巻き込まれてしまった場合には、すぐに最寄りの県消費生活支援センターに相談してほしい。無料で相談に応じます」と話している。
(2015/05/11 埼玉県)
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