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ppBlog1.8.5

ユーアイ学習社に行政処分

平成28年2月8日生活文化局 平成28年2月8日、東京都は、「学校の先生しか持つことができない教材を独自のルートで入手した」、「限定40セットで、もう39セット出ているので早くしないと、無くなってしまいます。」などと、うそを告げて、高額な中学生向け学習教材を販売していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき、業務の一部を停止すべきことを命じました。

1 事業者の概要事業者名株式会社ユーアイ学習社代表者名石井宏行(いしいひろゆき)所在地神奈川県相模原市南区相模大野八丁目10番6号ユタカビル2階設立平成18年5月2日業務内容学習教材の販売(訪問販売)売上高約1億3千万円(平成25年11月~平成26年10月)従業員数8名(代表者含む)

2 勧誘行為等の特徴(1) 電話アポインターは、「○○(大手出版社名)ですが、お子さんの教材の件で説明に伺ってもよろしいですか。」、「話だけでもいいので聞いてみませんか。」などと言って、小学校6年生や中学校1年生がいる家庭に電話し、訪問の約束を取り付ける。(2) 訪問した営業員は、「うちで扱っている教材は、学校の先生しか持つことができない教材を独自のルートで入手したもので、テストは必ずこの中から出題されるし、この教材を使えば必ず成績は伸びます。」、「○○中学校でも成績の良い子は、この教材を使っています。限定40セットで、もう39セット出ているので早くしないと、無くなってしまいます。」などと不実を告げる。(3) 消費者が「×××万円以上もする教材なので主人に確認してから判断したい。」と断っても、「どこのご家庭でも子供の教育のことはお母さんが決めています。成績が上がった時にご主人に話せばいいんですよ。」などと執拗に勧誘を続ける。(4) 消費者がクレジット申込書に記入する際に「世帯主収入は多めに書いて、奥様の収入は×××万円で、前に働いていたところを今も働いていることにしてください。」などと虚偽記載を指示する。

3 業務の一部停止命令の内容 平成28年2月9日(命令日の翌日)から平成28年8月8日までの間(6か月間)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。

契約の締結について勧誘すること。契約の申込みを受けること。契約を締結すること。

4 業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為不適正な取引行為特定商取引法の条項 契約の締結について勧誘をするに際し、全国共通で広く販売されている教材であるにもかかわらず、「うちで扱っている教材は、学校の先生しか持つことができない教材を独自のルートで入手したもの」、「○○中学校のシラバスに沿って専用に開発されたもの」などと、不実を告げていた。 また、「購入枠」は存在しないにもかかわらず、「どの学校でも数量限定で販売しています。□□さんの学校の場合、あと1セットか2セットしか在庫がないので、急がないと売切れてしまいます。」などと、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実を告げていた。法第6条第1項不実告知 消費者が「お金がないので、買えません。」、「主人に確認してから判断したい。」などと断ったにもかかわらず、「どこのご家庭でも子供の教育のことはお母さんが決めています。成績が上がった時にご主人に話せばいいんですよ。」と執拗に勧誘するなど、消費者に迷惑を覚えさせるような勧誘を行っていた。法第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘 消費者に対して「世帯収入は多めに書いて、奥様の収入はXXX万円で、前に働いていたところを今も働いていることにしてください。」などとクレジット申込書に虚偽記載を行うよう指示していた。法第7条第4号省令第7条第4号契約書面等虚偽記載教唆5 今後の対応 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。

高額な学習教材を販売するトラブルも増えております。もし、気になる契約がありましたら速やかにご相談ください。クーリングオフ行政書士事務所Link まで

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:42 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

高齢者の保護を手厚く、特定商取引法、消費者契約法の改正検討

高齢者の悪質商法被害が増え続けています。

今では前相談数の20%を占めるまでにもなり、今後も増え続けるでしょう。いろんな要因がありますが、やはり金融資産を持っている高齢者をターゲットにするというのは、悪質業者的にもうまみがあるということなのでしょう。

そこで消費者庁も消費者契約法、特定商取引法を改正しより一層の保護強化、規制強化を打ち出しました。

「とても使い切れないほどの量を販売した」と「危険性を大げさなウソ説明をした」の契約も解約の対象に解約できる期間を「半年から1年」に延長業務停止命令の期間を「1年以内から2年以内」へ業者に返金するように指導をするように業務停止処分の業者が別法人を立ち上げて同じことをするのを禁止罰則の強化などなど。

この中で有効なのは別法人の禁止と、返金計画をきちんとするように指導するなどの規制はかなり有効だと思われます。

業務停止を受けると計画的に潰して、別法人で同じ悪質商法を繰り返し、費用弁償しないなど常套手段ですから。

今後も消費者被害を減らす為に、法令改正は続くと思います。

個人的には、罰則をもっと強化しても良いと思います。

クーリングオフLink など悪質商法にひっかかったと思ったら気軽にご相談ください。特定行政書士吉田安之。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:53 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

死後事務委任契約とは

obaasan

死後事務委任契約というものが最近話題にのぼることが多くなってきました。

高齢者の独り暮らしや、身寄りのない方、認知症などを今後患っていくかもしれないという不安などなど諸々の要因が背景にはあるのだと思われます。

簡潔にいいますと死後事務委任とは、遺言書や後見などの制度でカバーできない部分をカバーする為の契約と言えます。

利用を検討したほうが良い方は

1)身寄りがない方2)身寄りがいてもその方も高齢だったり遠方に住んでいて現実の支援が望めない方

など死後に諸手続きを頼める人がいない方が対象となります。

遺言書で遺言執行人となってもそれは、遺言の中身を具体的に実行するのみで、葬式をあげてくれたり、納骨したり、賃貸アパートを解約したり、整理したりしてくれる権利はありません。

また後見人は、生前は権利がありますが被後見人の死亡と共に権利がなくなります。

よって、生前にカバーできない部分葬式事務賃貸アパートの解約や退去、整理などの事務友人への逝去連絡各お手続きなどの事務について、契約をしておく必要があるわけです。

何もしなければ役所がやってくれるだろうというのは、いけない考え方であって準備をしておかないと、諸方面に迷惑をかけてしまう恐れもあります。

私の地域でも、身寄りのない方やお互いに高齢の近親者しかない方などに死後の事務委任契約をお勧めする活動をしております。

亡くなったら終わりではなくて、亡くなった後もいろんな事務が残ります。

立つ鳥あとを濁さずという考えで事前に準備をしておくことをお勧めします。

小金井市、小平市では地元の地域包括支援センターなどでもご相談できますし、行政書士にご相談することも可能です。

また死後事務委任契約はあくまでも「契約」なので元気なうちでなければできません。

つまり認知症が発症し、後見類型などの診断を得た後では遅いのです。

元気なうちに準備をしておくということが必要になります。

ちなみに小金井市では、最後のセーフティーネットというところで財産が少ない方は社会福祉協議会が行っており、貯蓄があったりある程度の収入がある方は、民業圧迫ということで我々のような士業が取扱っております。

また死後事務委任契約だけでは片手落ちとなり現実の行動に制限が出てしまう為に遺言書の作成とセットで行うことが一般的です。

身寄りがない親族も高齢、または遠方で迷惑をかけたくないという方は是非一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

ご相談は042-381-1779行政書士 吉田安之Link までお気軽にどうぞ。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:10 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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