社員募集などで、興味を抱き面接に行くと、会社で働くにはこの契約をしてもらってまずは知識やスキルを身に着けてもらいたいなどいわれて高額なコンサルティング契約を締結させられる事例が増えております。
このような事例では、契約目的を隠して喫茶店などに呼び出されて契約するので、通常アポイントメントセールスというものが適用となり原則クーリングオフ適用対象となります。
しかし、最近の悪質業者はこのような契約書で解約妨害を行う事例が増えています。
一応、クーリングオフの定めの記載はあるのですが、その可否は別の条文に定めるとしておきます。
そして別の条文を見ると、法令第26条の適用除外に関する規定がわかりにくく書いてあります。正直、このような記載で一般の方がクーリングオフの可否を判断することは不可能かと思われます。
そこで、ここで確認書において「いいえ」が選択された場合の選択項目を見てみましょう。
すると、ここには個人事業主に該当するとか、期間が1年間やっているなど書かされています。また、目的はこの営業目的であるとされています。すべてはいに丸をつけさせられています。
事実は、このようなことは全くもってありませんので、明らかに虚偽記載誘導ではあります。
しかし、この手の悪質業者は、個人事業主であり、それも1年間も実態がある、さらに契約目的は営業目的であるとの、書面的な証拠付けを残させます。もちろん消費者はこのような小細工については法律知識がないためにいわれるがままに丸をつけているだけです。
このようなことをされますと、書面上では「営業のため」の契約とされてしますので特定商取引法の適用除外だということに外見上はされてしまいます。
このような小細工をすることで「クーリングオフ逃れ」をするのです。
当然このような悪質な小細工をしますので、クーリングオフ手続きをしてもすんなり応じて返してくることはありません。そもそも、彼らの金持ちポーズはほとんど虚偽であり、六本木ヒルズなどの事務所も貸机などで、事務所で話すこともありません。必ず話は喫茶店などの外で話します。
非常に悪質な事例なので、注意喚起を行います。ぜひともご注意ください。
著者:特定行政書士吉田安之
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