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ppBlog1.8.5

株式会社あおぞら、株式会社みらい、マークホールディングス株式会社に行政処分

消費者庁は、平成26年11月10日にCO2排出権の売買取引に係る役務の訪問販売業者である株式会社あおぞら(大阪市中央区)、金地金・白金地金の訪問販売業者である株式会社みらい(旧商号:株式会社ゴールドプラン(※1))(大阪市中央区)及び両社の訪問販売に係る業務の遂行に密接不可分に関係し、一体となって、訪問販売の事業を行っていると認められるマークホールディングス株式会社(名古屋市中区)に対し、特定商取引に関する法律第8条第1項の規定に基づき、平成26年11月11日から平成27年8月10日までの9か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結(※2))を停止するよう命じました。

(※1)平成24年6月1日に現商号に変更(※2)役務提供契約については、既存顧客に対する業務を含む全部の業務について業務停止命令を行います(ただし、当該役務提供契約の申込みの撤回及び役務の提供を受ける者からの反対売買による決済の申出を含む当該役務提供契約の解除に係る業務を除きます。)。

あわせて、株式会社あおぞら、株式会社みらい及びマークホールディングス株式会社(以下「本件事業者」という。)に対し、同法第7条の規定に基づき、以下の事項を役務の提供を受ける者又は購入者に平成26年12月10日までに通知し、同日までにその通知結果について、消費者庁長官まで報告することを指示しました。

1.本件事業者とCO2排出権の売買取引の委託に係る役務提供契約を締結した者に通知する事項(1)営業所等で売買取引委託契約書を記載したことをもって、店頭契約の場合はクーリング・オフの対象外と告げていたことがあるが、消費者の住居等、営業所等以外の場所で役務提供契約の申込みを受けた場合は、契約の締結場所が営業所等であっても、特定商取引法に規定する訪問販売に該当し、役務提供契約の申込の撤回又は解除に関する事項についての消費者の誤認が解消(※3)された日から起算して8日間は、クーリング・オフを行うことができること。(※3)消費者の誤認を解消するためには、事業者は以下を行う必要がある。① クーリング・オフできる旨を記載した書面を改めて消費者に交付すること。② 上記書面を交付後、直ちに消費者が当該書面を見ていることを確認した上で、その内容について消費者に告げること。

(2)CO2排出権の価格や為替相場の値動きを正確に予測することは不可能であるにもかかわらず、株式会社あおぞらを受託者としてCO2排出権取引を行えば、必ず利益が得られるかのように告げて勧誘していたことがあるが、CO2排出権取引は大きな損失を伴うこともあるリスクの高い取引であり、必ず利益が得られるとは限らないこと。

よって、上記業者から過去の契約者に対して今後「クーリングオフができる旨」の書面が届くことになります。

再度の交付を受けた日から8日間はクーリングオフ可能ということになりますので書面が届きましたら、必ず中身を確認して、動く場合は、直ちに行動しなければいけません。

8日間を見のがしたら、今後解約返金というチャンスは非常に限られるものとなると思います。

書面が届いたら、速やかに行動されてください。クーリングオフ代行も承ります。無料相談Link からまずはどうぞ。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 01:38 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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