特定商取引法の不備書面などが容疑ではありますが詐欺まで念頭に入れているとのことです。
ここのポイントは、複数の事業者名を使い分けしていたという点になると思います。
多いものでは一人で7つの事業者名を使い分けしていたなどの情報も入っているとのことです。
なぜこのような使い分けをするのか?
1)摘発逃れ行政指導や検挙も事業者名で探してゆくと分散して摘発されにくくなる。
2)ネットなどで検索されにくい一つに集中しなければなかなか悪評も出回らない。
3)会社名にプライドを持ってない。会社名など有名になると邪魔になるだけと思っているので使い分けに抵抗感を抱かない。
とにかく、事業者名を使い分けて逃れても無駄だということが解るように、今後の司法の判断が気になりますね。
著者:行政書士吉田安之
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