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ppBlog1.8.5

2015年の消費者問題10大項目

毎年国民生活センターがその年の総まとめとして10大項目を発表しています。

昨年2015年の10大項目がどのようなものだったのか?それは下記になります。

1)公的機関をかたる詐欺的勧誘が依然高水準 高齢者がターゲットに2)ウイルスメールにより大量の年金情報が流出3)マイナンバー通知開始 便乗詐欺被害が発生4)分譲マンションの基礎杭データ改ざんが発覚 大手企業への不信感高まる5)決済手段の多様化によりキャッシュレスが進展 プリカ詐欺も発生6)消費者トラブルのグローバル化 体制整備始まる7)大規模自然災害相次ぐ 被害に便乗した消費者トラブルも8)子どもの事故 防止へ向けて引き続き取り組みを強化9)変わる制度 新たな制度 消費者ホットラインも「188」へ10)消費者関連法令 次々と見直し

特に、マイナンバーなどの新たな制度とか日本年金機構の流出問題などは大きなニュースでしたね。

またくい打ち偽装など大手業者の信用性も失われました。

さらに、コンビニでの電子マネーを利用する詐欺も増えています。

あといまいち周知が薄いのですが「188」イヤヤということで全国の相談センターに繋がる番号も始まっています。

今年が昨年よりも被害が減る、良い一年になりますように祈念したいと思います。

特定行政書士 吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:02 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

会社名を変える悪徳業者

行政処分を下す際は、その法人格に下されていきます。

ところが、行政処分を受けても会社組織を新たに立ち上げてそちらに移行し、同じことを繰り返し、事実上行政処分の効果が薄れるということがあります。

このような手口は悪徳業者の中ではいわば常識的に行われているものです。

会社が違えば当然彼らは別人格だと主張します。よってなかなか指導の実効性が保てませんしそれらを裏付ける頃には、また逃げて違う会社を立ち上げて同じく悪質な営業を繰り返すわけです。

会社法が変わり、1円でも株式会社を作れるようになりました。会社を作ることが簡単になったということでこのようなことが容易にできるようになったのです。

さらに、行政処分をだすのも各都道府県などの縦割り的なものも多く、その情報共有がすべてなされているか?といわれると満足とは決して言えないものもあります。

法人格をとっかえひっかえする業者にどのように対応してゆくかは今後の大きな課題の一つとは言えると思います。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:36 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。特定行政書士吉田安之です。

クーリングオフ行政書士事務所は1998年より開設し、18年目に突入致しました。

これまで消費者問題に特化し、78000件以上の相談数をいただくまでになりました。また昨年の第1期特定行政書士考査も通り、特定行政書士として認定されました。

今年も、引き続きまして消費者被害の撲滅のためにまい進していきます。

皆様の一年が良い一年になりますように祈念しまして、新年のあいさつと代えさせて頂きます。

平成28年1月6日特定行政書士吉田安之

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:36 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

債権管理回収業届出交付済法人 回収担当 大野

このような違法メールが最近投稿されてますので注意喚起をします。

絶対に返信などしないようにしてください事件解決救済アドレスには、これをクリックするとどのメルアドからアクセスしたかが確認できる細工が施されています。ご注意ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

差出人: 督促状 日時: 2015年12月17日 21:15:55 JST宛先: 電子メールアドレス@ezweb.ne.jp件名: 損害賠償事.件につい_てサイト利用料未払い事件電子メールアドレス@ezweb.ne.jp殿へ通知

貴殿の携帯端末により利用した有料及び無料期間を設けたサイト(電子商取引及び特定商取引法に基づいたインターネットを介した有料サービス)のサービス利用料の支払い期限が過ぎているにも、関わらず放置し未払い金及び延滞金を滞納しております。ECトップのお知らせ案内より、再三にわたり未払い利用料金をご請求をさせて頂きましたが、未だお支払に至っておりません。今回債権者より委託され、債権回収を法的手続きに基づき再度ご請求させて頂きます。

貴殿は既に電子商取引法により制定された、損害賠償責任が発生する日数以上の未払い金の放置が確認されております。早急に解決の意思を示して頂けない場合は已む得ず

■預貯金、及び口座の強制ご利用停止処置■ご自宅へ訪問し財産物、家財、車及び財産と有する物の差押■勤務先、ご家族への代理返済の要求及び給与の支払停止

を損害賠償責任として法的執行致します。上記強制執行になる前に貴殿が下記より解決の意思を示して頂ける事を切に願っております。

《救済期間》平成27年12月18日22時迄

■事件解決及び救済依頼はコチラhttp://dy4betcn.com/bin/campX.php?em=p29fnJAcqT9lYGSNMKc3MJVhozHhnaN=&key=gh933gss&url=9bdp9csoh19g&nick=Link 電子メール@ezweb.ne.jp&rank=7

※通知専用アドレスとなりますので、直接返信しても届きませんので必ず上記よりご確認下さい。

債権管理回収業届出交付済法人回収担当 大野

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:28 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

投資マンション契約の落とし穴 手付金ゼロは非常に危険!

皆様こんにちは。クーリングオフ行政書士事務所行政書士吉田安之です。

私は投資マンションのクーリングオフという専用のサイトを開設しております。不動産マンションのクーリングオフLink

この手の業者の勧誘は非常に執拗で長時間に渡ることも多く悪質な事例も数多く寄せられております。

宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)ではそのような悪質業者を規制する為にいくつもの禁止行為を定めております。

その中の一つに手付金の貸与や信用供与による勧誘行為の禁止があります。

宅建業法第47条第3号三  手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

これは、金銭的なものを用意しないで話を聞くだけのつもりできた消費者に、契約を急がせる為に手付金を貸し付けたり立て替えたりすることを禁止するものとなります。

またこの中には、貸したり立替だけではなく分割で手付金を支払っても良いということも含まれます。

このことには、判例があり、買主が手付金について、その一部しか支払わなかったため、売主(宅建業者)が手付金の不払を理由として売買契約を解除し、買主に手付残金額の支払を請求したケースがあります(大阪高裁昭和58年11月30日判決)。裁判所は、次のとおり、手付契約の要物性(金銭の実際の授受が契約成立の要件であること)から、請求を否定しました。

もしこのようなケースで売主が宅建業者ならば、違法行為となります。

このように、手付を貸し付けたり、立替したり、分割払いで良いとしたりすることは、宅建業者には禁止されているわけです。

また手付を非常に安くするなども、場合によっては信用供与に該当する恐れもあるかと思われます。

しかしながら、もっと恐ろしいのは、手付金を0にするという契約をすることです。

一見消費者には、手付がいらないので有利な契約内容だと思われますが、実は大きな落とし穴があります。

これは、手付解除というものができなくなるという点にあります。

クーリングオフが出来ない場合は、通常手付放棄といった形で解除を探ることになります。

ところが、この手付が0円ですとこの手付解除ができなくなります。つまり、解除が困難になるということになります。

ただ一般的に手付0円というのも、この信用供与に該当し違法になるのではないか?という観点もあります。

しかしながら悪質業者はこの点を、確実にお互いに理解した上で定めたとか、利益供与ではないということを確認するだとか書面的に署名をさせてそのような不当行為ではないと書面証拠を揃えてしまうのです。

よって、手付解除も応じないとなると違約金キャンセルという道になるのですが、これは、こちらに解除権というよりかは、こちらの債務不履行によって相手方が解除して違約金請求をしてくればという前提なので、あくまでも契約継続を要求されるという道筋も残されます。

いずれにせよ、「手付金がない」という契約は「大変危険だ」と思ってよさそうです。

著者:行政書士吉田安之

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:05 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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