警視庁が振り込め詐欺の新名称を募集しております。
確かに「振り込め詐欺」では、最近の現金書留で送付させる。レターパックで送金させる。
引取り役を自宅まで取りに行かせるなどの手口と乖離している一面も捨てきれません。
例えばワンクリック詐欺という言葉が一時期非常にはやりましたがこれも最近では2回3回とクリックさせるなども多いので名称と現実が異なるという点はいなめません。
警視庁振り込め詐欺新名称募集 こちらから、募集してみてはいかがでしょうか?
著者:行政書士吉田安之
2013/3/22
警視庁が振り込め詐欺の新名称を募集しております。
確かに「振り込め詐欺」では、最近の現金書留で送付させる。レターパックで送金させる。
引取り役を自宅まで取りに行かせるなどの手口と乖離している一面も捨てきれません。
例えばワンクリック詐欺という言葉が一時期非常にはやりましたがこれも最近では2回3回とクリックさせるなども多いので名称と現実が異なるという点はいなめません。
警視庁振り込め詐欺新名称募集 こちらから、募集してみてはいかがでしょうか?
著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:28 am
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2013/3/13
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平成25年3月12日に消費者庁は、近畿経済産業局かた株式会社日本アフターに対して業務停止3か月の停止命令を出したことを発表しました。
株式会社日本アフターは寝具などの訪問販売を行っていた業者になります。
ふとんなどの訪問販売の相談も多数入っております。
訪問販売でふとんなどを購入されましたら是非今一度ご検討ください。
ふとんなどの訪問販売のクーリングオフや中途解約のご相談は初回無料 です。お気軽にお寄せ下さい。
著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:24 am
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神奈川県は、株式会社メディテックに対して9ヶ月間の業務停止処分を出しました。過去には株式会社ビッククリエイトとして同じような営業を行っていました。
ちなみにビッククリエイト時代にも行政処分 を受けております。
このように処分を受けると会社名を変えて同じことをおこなうというものも多いので、会社名が検索で引っ掛からなかったからといって安心するのもいけません。
訪問販売の被害は今でも多数存在しております。その契約に疑問を感じたらば、即ご相談ください。クーリングオフや中途解約の道筋が見えてくるかもしれません。
訪問販売のクーリングオフなどのご相談 はお気軽にどうぞ。
著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:13 am
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2013/3/7
関東圏で放送しているFMラジオのJ-WAVE JAM THE WORLD内のCASE FILEという番組で、私が押し買いについてコメントをしております。
平成25年3月4日から3月7日まで毎日21:25分頃から21:30分まで放送中です。
著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:10 am
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2013/2/22
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古物商とはどういうものを言うのでしょうか?警視庁のサイトによれば・古物を買い取って売る。・古物を買い取って修理等して売る。・古物を買い取って使える部品等を売る。・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。・古物を別の物と交換する。・古物を買い取ってレンタルする。・国内で買った古物を国外に輸出して売る。・これらをネット上で行う。これらに該当する場合は古物商の許可を取る必要性がでてきます。
従来は警視庁のサイト で書いてあるように訪問による買取にはクーリングオフ制度は適用されませんでした。つまりは、特定商取引法の適用がないということなので行為規制等も及ばなかったということになります。(※通信販売で販売する業者は通信販売に関する規定適用はあった。)
一般的には古物商は・リサイクルショップなど・貴金属買取販売店・中古車販売(部品販売だけのものも含みます)・古着屋・古本屋・古道具屋・中古DVDショップ等が多いかと思います。
ところが、平成25年2月21日以降に施行される特定商取引法では、訪問購入という新たな概念が創設され訪問による買取(物品全般)に法規制が及ぶことになりました。
古物商で一般的に行われているような、チラシを見たお客さんから査定に来てよといって自宅等へ出向きその場で、いろんな商品を見せて頂き査定額を提示してあったらその場で契約してくるというもの全般に規制がかかる可能性が大となります。
適用除外とされる契約意思を自ら示して要請したということは、かなり限定的に解釈すると示されますので例えば、時計が一個あるから査定してほしいと出向いて、その場で他にもネックレスもあるからこっちも見て欲しいなどいわれ買取を行うとほぼ適用対象となってくるのです。またこの例でも時計が値段がいくらですとは決めておらず、お客の意思は、契約するから来てくれではなく、あくまでも事前の「査定意思」のみですので時計も適用対象となってくるのです。
つまりは、一般的な買取業務は全て適用対象となると考えて対応してゆくしかありません。
古物商の方には、これまで以上に特定商取引法への対応準備、法令規制のマニュアル徹底契約書、約款等の整備、トラブル時のお客様対応などが求められることになります。
法令は、既に施行されております。知らなかったではすまされません。
違反には行政罰、刑事罰まである厳しい規制です。特に禁固以上の刑に処せられると古物商の許可は取り消される恐れがあります。特定商取引法では、違反した場合は、2年以下の懲役刑又は3年以下の懲役刑などの禁固以上の罰則規定もあります。さらに行政処分や業務停止命令等の会社の存続を迫られるような厳しい罰則もあります。対応がすんでない事業者は一刻も早くの対応が迫られるでしょう。
古物商の特定商取引法への対応に関してのご相談 はお気軽にお寄せ下さい。消費者業務15年目、特定商取引法のプロが御社の消費者トラブルを未然に防ぐために力になります。
著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:29 am
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