消費者庁は、ウェブサイトの開設等(役務提供)の電話勧誘販売を行っていた株式会社リミテッドに対し、平成25年10月3日に特定商取引に関する法律第23条第1項の規定に基づき、平成25年10月4日から平成26年4月3日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
1.株式会社リミテッドは、ウェブサイト開設等(以下「本件役務」という。)の役務提供の事業を行っていました。
2.同社は、インターネットの副業サイトや無料情報誌等に、広告文(メールマガジン)の作成といった内職を行うスタッフを募集する記事を掲載し、応募した消費者に対して、試用期間と称し、メールマガジンを作成させ、一定の報酬を支払うなどして消費者を信用させた上で、自分のウェブサイトを開設して仕事をすればもっと稼げるかのように電話で持ちかけ、本件役務の提供契約の締結について勧誘することにより、当該消費者から申込みを電話等により受け、同契約の締結を行っていました。
3.認定した違反行為は以下のとおりです。 (1)同社は、本件役務の電話勧誘販売をするに際して、消費者に対し、その勧誘に先立って、「メディアリクルート」又は「メディアリクルート事務局」等と告げるだけで、同社の登記簿上の名称を告げていませんでした。 (氏名等不明示)
(2)同社は、消費者が、「やはり出来ません。」、「支払えません」などと、本件役務の提供契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、その電話で継続して勧誘を行っていました。 (再勧誘)
(3)同社は、電話勧誘販売に係る本件役務の提供契約の締結をした際、役務の提供を受ける者に交付しなければならない当該役務提供契約の内容を明らかにする書面に、書面の内容を十分に読むべき旨及び役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項について、赤枠の中に赤字で記載していませんでした。 (契約書面記載不備)
(4)同社は、電話勧誘販売に係る本件役務の提供契約の締結について勧誘をするに際し、収益が確実であるわけではなく、また、収益が上がらなかったときも消費者に代わって借金を返済しているわけではないにもかかわらず、「それに100%メディアリクルートが支払った金額を保証します。」、「必ず稼げます。パソコンくらいならば2台の代金分を稼ぎだすぐらいのことは簡単に出来ます。7月までに100万円は貯める事ができます。」などと告げ、さらに、ウェブサイトの閉鎖に料金がかかるわけではないにもかかわらず、「それなら立ち上げたホームページを閉鎖してください。閉鎖する手続きに34万円かかります。閉鎖に34万円支払いますか。仕事をするのに34万円支払いますか。」などと告げ、当該売買契約に関する事項であって、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしていました。 (判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに関する不実告知)
(5)同社は、電話勧誘販売に係る本件役務の提供契約について、「繋がり易くするためにサーバーの容量を拡張しなければなりません。」などと、ウェブサイトのサーバーの容量の拡張について勧誘し、サーバーの容量の拡張についての役務提供契約を締結しているにもかかわらず、実際にはサーバーの容量の拡張をしておらず、電話勧誘販売に係る役務提供契約に基づく債務の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為をしていました。(債務の履行拒否)
このように、ネット上で、副収入などが得られると誘ってHPやソフト等を販売したり、サーバー管理費用を請求するという手口が流行っております。
簡単に収入が得られるようなことはないということ。初期に高額費用を請求するようなところは危ないと考えるということ。被害にあったら、すぐに相談することが肝心です。
クーリングオフなどの無料相談
はお気軽に
行政書士吉田安之
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