特定商取引に関する法律の中で規制される連鎖販売取引~通称「マルチ商法」ですが、実は、法令で合法と規定されている取引類型の一つではあります。
ねずみ講と違い、違法として「禁止」されているものではありません。
ですが、なぜ悪質商法の最たるもののように考えられているのか?
どこの法律家でも、消費者団体でも、教育団体でも「悪質商法」としてやることをお勧めしないのか?
それには理由があります。
一言でいえば、現実の話として、ほぼすべての方々が「法令違反をしている」ということでしょう。
マルチ商法は法令で規制を受けています。
これはたとえると道路は40キロ制限とあれば40キロ以内で走らなければいけないというようなものです。
40キロで走っていれば合法ですが、100キロで暴走すれば違法となります。
つまりは、法令でこのようなことをしてはいけませんと規制をしているわけです。
ところが、この規制がとんでもなく厳しい。
まず守ろうとすれば契約したいという人はまずいないでしょう。
過去の処分事例でも目立つ違法行為は、
法33条の2 勧誘する際にあらかじめ会社名や契約の勧誘目的などを告げなければいけないのですが・・・
⇒まずやっているところなどない!
普通は、いいバイトがある、儲け話がある、副業だ、稼げるぞなどぼやかして会場に連れて行くのが通常です。最初からマルチ商法だと理解して出向く方などいません。(これらは違法です。)
法34条第1項、第2項
儲かる儲かるとか、化粧品を使うとやせる、とか病気が治るとか不実告知をしてはいけない。
⇒まず儲かるなど言いまくる。マルチ商法ではなくネットワークビジネスだなど言う。
法37条
契約書の交付ですが、
⇒これは預かっておくねなど持っていかれてしまうことも多い。そしてクーリングオフ経過後に手渡しで返せば、契約日に渡してないという証明などできません。
また、クーリングオフ後にも執拗にメールを送ってきたりこちらも何らかの措置をとるぞなど、脅すような事例もあります。
いずれにせよ、マルチ商法の規制は日本全国の車の速度制限が時速1キロで制限されているような中での合法といえます。
よって、普通に走らせようとすると、必ず法令違反になってしまうのです。
合法にやるとなると勧誘時に、これはマルチ商法で、これこれという会社であなたを勧誘したいからセミナーに来てほしいと明確に告げたうえで勧誘を始める。(まずこの時点で行くことは考え難いですよね)
セミナーでも、これは事業であり、誰しもが儲かるものではないということ。失敗者のほうがはるかに多い事。失敗したら、人的な友人関係などを失う可能性もあること。
また人を勧誘するとしても人口に限りがあるのでいつかは破たんするということ。事業リスクなども説明しなければいけないこと。連鎖販売取引といって多数の法令規制があるということ。それらを理解させること。マルチ商法と連鎖販売はイコールだということ。
クーリングオフなども契約書を正確に交付して説明する必要があること。
やめたい、勧誘を受けたくないと言われたら迷惑勧誘をしてはいけないし、クーリングオフ妨害も一切してはいけないこと。
非常に厳しいことになり、理解したら、まず普通は契約などすることはなくなります。
なので、契約をとるために、不実告知や、不当勧誘をしているかたがほとんどですから、どこでも悪質商法だとみられている次第です。
とにかく若者に多い商法ですので、儲け話には注意してください。
特定行政書士 吉田安之
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