東京都は、平成23年月15日に消費者宅を車で訪問し、試食させたのち「これが一番小さいサイズです」等と不実を告げ、多量のポリ樽入り味噌の売買契約を締結させるなど違法な行為を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき業務の一部を停止(6か月間)すべきことを命じました。 当該事業者については他県においても被害が多いことから、消費者庁も本日付で業務の一部停止命令(6か月)を行っています。
おもな不法行為はこのようなものです。
当該事業者は、味噌の売買契約の締結について勧誘をするに先立ち、消費者に対し「信州の味噌屋です」「信州の味噌はどうですか」等と告げただけで登記簿上の名称を告げていなかった。 第3条氏名等の不明示
当該事業者は、大きい樽を勧められた消費者がより小さいサイズを求めたのに対し、3キロ入りの商品があるにもかかわらず、4キロ入りの商品を示して「これが一番小さいサイズです」と不実のことを告げていた。 第6条第1項 不実告知 当該事業者は、セット販売していないにもかかわらず、4キロ入りの樽が2個入った段ボール箱を見せて「セットなんですが特別にお分けします」と不実のことを告げていた。
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