美容医療にもクーリングオフ適用の可能性がでてきました。
消費者委員会で検討されて来ましたが、日本医師会側も容認するということのようです。早ければ来年平成28年度にも関連法令が整備されるとのことです。
美容医療とは、エステと同じような美肌や脱毛などを医療行為として行うということに違いがあり従来は、特定商取引法の適用外とされていました。
その為に、現実の契約経緯や施術内容に差異が少ないにも関わらず、クーリングオフや中途解約などの適用がなく、解約できないとか強引な勧誘を受けたなどの苦情が増えておりました。
そこで検討に入ってきたという次第です。
日本医師会側の容認もあるとのことですのでかなり現実味が出てきたと思います。
今後はクリニックなどでの、脱毛や美肌(シミ取りなど)の施術にも、クーリングオフや中途解約などが出来るようになり、安心して契約できるようになってくるでしょう。
逆にいえば、クリニックの方は、これまで以上に契約に関してのルールが厳密になりますしお客様からの選択もされるようになってきます。口コミや評判なども重要視されるようになりますしカスタマーサポートなども重要になります。
今から今後そ見据えての対策を講じて行かれるほうが良いかもしれませんね。
もしかりに行政指導など受けることになりましたら経営に与えるダメージは多大なものとなります。
悪質業者であればすぐに逃げてトンズラや計画倒産すれば新たな会社で再度のスタートは簡単ですがクリニックには莫大な投資費用がかかりますのでそうはいきません。法令遵守がこれまでにもまして大切になると思います。
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