広告に、サプリが500円と宣伝があり、有名人も愛用とのことなのでサイトから申し込んでみた。
すると、翌月頼んだ覚えがないのに商品が届き今度は5000円だという。
あわてて問い合わせると、定期購入となっておりサイトにも書いてあるとのこと。最低4カ月はとってもらわないといけないなど言われて困った。なんとか解約できないか?
このような「勝手に定期購入」にされてしまったという苦情が激増しております。
通信販売にはクーリングオフ制度がなくまた解約返品ルールを定めるとそれが有効となるので、解約できない旨のルールも有効となります。
この手の業者は、500円などの初回特典のみを目立つように広告し、定期購入であることや、2回目以降は正規の値段となることなどを離れた場所に書いたり小さく書いたりして、わざとわかりにくくしています。
ところがなかなか今までのルールでは規制が難しい現状がありました。
そこで消費者庁が平成29年12月1日施行特商法の施行規則のガイドラインで明確化をしました。
広告に定期購入を購入条件としていることや、総額、契約期間などの取引内容を表示することを義務付けたのが特徴です。
適切な表示例として、注文確定前に定期購入の期間や商品単価、契約期間中の送料、総額などのすべての内容を表示することや、定期コースのすべての内容を確認できるページを用意すること。申し込みの最終画面で、定期購入の内容をすべて確認できること.申し込みの最終段階で変更や確認ができるようにすることをあげています。
いつのまにかに定期購入になっていたなどの事例はこれで対応がしやすくなると思われます。
なお守らない場合は、禁止行為としている「消費者が意図せず申し込みをさせる行為」に当たる可能性があることになります。
通信販売は便利なものです。正しい知識を持って、利用していきましょう。
通信販売、クーリングオフ 悪質商法などの無料相談 を受け付けております。042-388-0073までどうぞ。
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