宅地建物取引業許可

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 宅地建物取引業とは?


 宅地建物業とは、「宅地建物」の売買、交換、を自分で又は代理、媒介で行うこと、および賃貸借の代理、媒介をおこなうこと、を業として行うこととされています。(ちなみにこの業として行うこととは営利が目的かどうかは関係ありません)

 つまり、自分で行う賃貸借(俗語で大家さん業)以外で宅地・建物を扱う人、業者はこの宅地建物取引業者となり、大臣又は知事の許可を必要とします。


 免許の要件


 宅地建物取引業の免許を得るには以下の要件が必要です。

  1. 事務所等ごとに宅地建物取引業にかかる契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。(支店長等)
  2. 事務所等ごとに5人に1人以上の割合で成年者たる専任の取引主任者(宅建で有名です)を置くこと。(20人なら4名、21人なら5名)
  3. 営業を開始するまでに、本店は1000万、支店は1つごとに500万の営業供託金を本店の最寄りの供託所に供託してあること。もしくは宅地建物取引協会の社員になって弁済業務保証金分担金として、本店60万、支店1つづつ30万を納付してあること。
  4. 免許の欠格要件に該当しないこと(手続き面や人的面など)

 免許区分


 免許には2つの種類があります。大臣免許と知事免許です。これは本店、支店が一つの県内であれば、知事。複数にまたがれば大臣です。

 変更があった場合は、免許の書き換えをしなければいけません。

 なお免許を受ける知事は本店所在地の管轄の知事です。有効期間は5年間ですが、免許の書き換えをした場合、新たな免許とみなしますので、書き換え時からまた5年間となります。

 また住所変更等あった場合は、30日以内に変更の届け出をしなければなりません。ちなみに取引主任者の変更の登録は遅滞なくです。


 罰則


 もし無免許で営業したら3年以下の懲役、100万以下の罰金になります。

 また名義貸しも同様です。

 かなり重い罰則が定められています。


 添付書類


 免許申請書、略歴書、取引主任者の写真、事務所の内外の写真等。詳しくは私の事務所までお尋ねください。


 その他の申請


 宅建業をしてますといろいろな申請があります。従業者名簿、宅建業者名簿、取引主任者の変更登録、免許換え、免許更新、合併、廃業、事務所変更の届け出。また役員の変更などでの定款の変更、契約書作成、債務不履行による催促状、クーリングオフ関連、営業保証供託金届出書、内容証明。もろもろの法務があります。

 そのときは是非行政書士におまかせください。


 最後に


 宅建業の特徴として、零細業者が多い、参入退出率が高い、ひとり当りの付加価値が高いといったものがあります。零細業者がおおいということは、それだけ法務に関して専門の部署がなく解らない方もおおいのではないでしょうか?そしてどこに聞けば良いか解らないといった方もおおいと思います。そしてその無知がいらぬトラブルを起こし、経営の圧迫やひいては廃業といった退出率の高さにもつながっているのではないでしょうか?

 1人当たりの付加価値が高いということは、それだけ個人の責任が高く、またやりがいのある仕事だと思います。そしてトラブルは事前にまだ芽の小さい内につんでおくべきです。

 我々行政書士は、街の法律家として、日々努力しております。どうぞお気軽に御相談ください。


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