訪問販売による取引の場合で、特定商取引法で指定された商品、権利、サービスに関する取引の場合には、クーリング・オフをすることができます。
現状改正の最新は平成15年7月1日施行のものになります。なおこのページの番号は法令の番号と違いますので正しい別表番号を知りたい場合は経済産業省HPにいくと良いでしょう。
<サイトマップ> 1番わかるクーリングオフ → 旧HPスタイル → クーリングオフできる商品・サービス
メールを出す商品
※印のついている消耗品は開封したり、一部を使ってしまうと、クーリング・オフができなくなることがあります。ただし、消費者がそのことを書面で知らされていなかった場合には、使ってしまっても問題ありません。乗用自動車は特定商取引法の指定商品ですが、クーリング・オフはできません。
1 |
※動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く) |
2 |
犬、猫、熱帯魚等鑑賞用動物 |
3 |
盆栽、鉢植えの草花等鑑賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く) |
4 |
障子、雨戸、門扉等建具 |
5 |
手編み毛糸、手芸糸 |
6 |
※不織布、※織物(幅13cm以上) |
7 |
真珠、貴石、半貴石 |
8 |
金、銀、白金等貴金属 |
9 |
ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具 |
10 |
家庭用ミシン、手編み機械 |
11 |
ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計 |
12 |
時計 |
13 |
望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡 |
14 |
写真機械器具 |
15 |
映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ) |
16 |
複写機、ワードプロセッサー |
17 |
乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤 |
18 |
火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置 |
19 |
はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具 |
20 |
ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器 |
21 |
電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器 |
22 |
超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置 |
23 |
電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品 |
24 |
乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品 |
25 |
自転車とその部品、付属品 |
26 |
ショッピングカート、歩行補助車 |
27 |
れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル |
28 |
眼鏡とその部品、付属品、補聴器 |
29 |
家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器 |
30 |
※コンドーム、※生理用品、家庭用医療用洗浄器 |
31 |
※防虫剤、※殺虫剤、※防臭剤、※脱臭剤(医薬品を除く) |
32 |
※化粧品、※毛髪用剤、※石けん(医薬品を除く)、※浴用剤、※合成洗剤、※洗浄剤、※つや出し剤、※ワックス、 |
33 |
衣服 |
34 |
ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具 |
35 |
※履物 |
36 |
床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、※壁紙 |
37 |
家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等住生活用品 |
38 |
ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの) |
39 |
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具・設備とこれらの部品、付属品 |
40 |
なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具 |
41 |
囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具 |
42 |
おもちゃ、人形 |
43 |
釣漁具、テント、運動用具 |
44 |
滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両 |
45 |
新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図 |
46 |
地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品 |
47 |
磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、影像、プログラムを記録した物 |
48 |
シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品 |
49 |
楽器 |
50 |
かつら |
51 |
神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具 |
52 |
砂利、庭石、墓石等石材製品 |
53 |
絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品 |
54 |
太陽光発電装置、かび防止剤、防湿剤、家庭用融雪設備 |
権利
1 |
保養施設、スポーツ施設を利用する権利 |
2 |
語学の教授を受ける権利 |
※指定権利の[1]はレジャー会員権、リゾート会員権、各種スポーツクラブの会員権などで、[2]は英会 話サロン会員権などです。
サービス
1 |
庭の改良 |
2 |
物品の貸与 家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、 消火器、 |
3 |
保養施設、スポーツ施設の利用 |
4 |
エアコンディショナー及び換気扇、床敷物及び布団、太陽熱利用冷温熱装置、 ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備の清掃 |
5 |
人の皮膚を清潔・美化したり、体型を整え、または体重を減らす等の施術を行うこと(エステティックサロン等) |
6 |
墓地、納骨堂の使用 |
7 |
眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て |
8 |
物品の取り付け、設置 障子、雨戸、門扉等建具、家庭用医療用洗浄器、 |
9 |
結婚、交際希望者への異性の紹介 |
10 |
家庭用ミシン、手編み機械 |
11 |
人名録等書籍、新聞、雑誌への氏名、経歴の掲載 |
12 |
家屋での有害動物、有害植物の防除 |
13 |
住宅への入居申し込み手続きの代行 |
14 |
技芸、知識の教授 |
15 |
エアコンディショナー、ふとんの清掃 |
16 |
太陽光発電装置、家庭用の融雪設備の取り付け又は設置 |
17 |
太陽光発電装置、太陽熱利用冷温熱装置、履物、畳の修繕 |
18 |
映画を鑑賞させること |
19 | 家屋、門もしくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良 障子、雨戸、門扉その他の建具 太陽光発電装置 家庭用ミシン及び換気扇 履物 畳及び布団 太陽光利用冷熱温熱装置 ふろがま 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉、その他の衛生用の器具又は設備 神棚、仏壇、及び仏具並びに祭壇及び祭具 |
20 | 土地の測量 |
指定サービスの[2]は消費者リース、[9]は結婚情報サービスや恋人紹介、[12]は白アリ駆除やダニ駆除、カビの防除工事、[14]はいわゆる士商法(資格商法)などを意味しています。