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 消費者契約法が消費者契約に於いて現在適用があります。

 消費者契約法は不適正な契約から生じる消費者被害の防止や救済を効果的に実現しようとするものです。いちはやく制定施行されている、製造物責任法(通称PL法)と共に私達の暮らしは格段に向上することは間違いないでしょう。

 私の事務所でも特に中途での解約請求等を行う際にこの法令を利用して書面作成をすることも多いですね。ただし立証責任などは未だに消費者サイドにありますから裁判等での実効性などは今後の判例の蓄積を待つしかないと思います。

 ただし従来に比較すれば裁判以前の段階で書面交渉を行う際、こちら側の主張を行う上では格段に行いやすくはなってはおります。


なぜ消費者契約法が必要なの?


 私の事務所にも日々非常にたくさんの消費者トラブルが持ち込まれます。それだけ問題が多く発生しているということですが、全国的に見てもトラブルは増加傾向にあり大変深刻な状況にあります。そしてこのトラブルの内だいたい7割から8割までが「契約」に関するトラブルとなっております。つまり、今そうそうにこれらの問題に対する対抗手段が必要なわけです。

 また消費者自身にもこれからは自己責任というものが求められる時代が到来します。規制緩和ということは、逆にいえば、自分の身は自分で守るということでもあります。しかし何もルールがなければどうしようもありません。そこで消費生活のルール、つまり消費者契約法が求められるわけです。


どういった内容なの?


 大体大きくわけて二つの根本的な考え方によって成り立っております。

 一つは包括的総合的かつ具体的な民事(一般的な消費生活)のルールです。これは消費者が関係する契約はまずなんかしらの保護が与えられるというものです。具体的には業者に対して事前の重要情報通知義務や不利益条項の無効規定、契約条項の明確平易義務等などが予定されております。

 二つ目は上記の実効性をはかるというものです。罰則がない法律ははっきりいってないのも同然ですから、これらに違反したものに対しての勧告や業務停止処分、公告処分等の行政処分についてや、刑事罰についての規定なんかができてくることとおもわれます。


課題は?


 このような、消費者契約法ですが、各種業界団体からの圧力でかなりの部分が変更されています。

1)情報提供義務が努力規定になる。(規制がゆるくなり実体的に無意味になった)

2)消費者責任が求められる。(契約を理解する努力規定が盛り込まれて消費者保護が逆進した。)

3)不当な勧誘が縮小された。(威迫、困惑から不退去、監禁のみへなった)

4)不当条項が減った。(30条項からわずか10条項へ)

5)不意打ち条項がなくなった。(勧誘時の不意打ち条項の無効が盛り込まれず。)

主な部分でみてもこれだけの、逆進でもって閣議決定されました。

いちおう評価は「ないよりは、まし」といったところでしょうか。


最後に


 このような消費者契約法ですが、これからの21世紀の消費者生活を考えた場合は、是非とも必要なものだと考えます。みなさん一人一人の要望が非常に大きな力になります。 

 またこの法律を実行せしめる消費者機関が年々リストラの名のもとに縮小されて行っております。これらに関する反対もしていくべきでしょう。もちろん私のような資格者も今後ますます消費者問題により取り組んでいくべきだと思っております。


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