クーリングオフの書き方


ここではクーリングオフの書き方をご紹介致します。


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具体的には

1)簡易書留(日付を証明できます。)
2)内容証明郵便(日付と具体的な書面内容まで証明できます。)※できればこっちがお勧めです。

などの証拠の残る郵便方法で行います。
なお電話などの「口頭のみでのクーリングオフ」は判例などで認めれた例もありますが、逆に否定する見解もありますので書面で確実にクーリングオフ手続き行う事を勧めます。


簡易書留のクーリングオフ記載例(官製はがきの場合)

注意点
1)必ず両面コピーをとること。
2)控えは忘れずに保管すること。
3)氏名の下の押印はしてもしなくても良い。(押すほうが慣例上良いが)
4)必ずクーリングオフ期間内に行うこと(着くのは後でも構わないが発信日は期間内である事)
5)8日間とは単純に「8」を足すのではないこと。初日参入なので「7」を足すことになります。(例)1日に書面交付の場合は8日までがクーリングオフ期限

クーリングオフの書き方


・ここのクーリングオフ記載例はあくまでも必要最小限度の記載となっていますが、法律上は「書面の発信」としかないので特にこれを書かなければいけないなどクーリングオフの記載事項が決まっているというわけではありません。
・ケースによってこれ以上書いたほうが良いケースなども当然出てくることがあります。
・あくまでも参考例ですのでケースによりクーリングオフの記載内容を変えることも必要です。
・またこの記載例を用いてなんらかのクーリングオフトラブルが起こっても当事務所は一切の責任は負えません。必ず自己責任で利用してください。
・私の事務所のようなところでは当然このような簡易なものではなくもっと詳細な内容まで記載し、予防法務の観点から総合的に書いていく事になります。クーリングオフには内容証明郵便を用います。
・正式依頼者には、もし万が一トラブル起こりましたら(事前に予防する為に最善を尽くしますが)相当の対応を行っていきます。不安な方は<クーリングオフ業務を依頼される方へ>参照


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