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在宅ワークとは何?

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■在宅ワークとは何?


在宅ワーク商法(内職商法とかサイドビジネス商法などとも言われる。)は近年の不況下を背景に非常に被害が増大している商法です。

私の事務所でも非常に相談数が多い悪質商法の一つになります。

在宅ワーク商法業者は簡単に収入を得られるような説明を行い勧誘をしますが、実際には非常に難しい試験や課題、スキルチェックに受からないと仕事は紹介できない、その試験が難しすぎて当初の説明の誰でも受かる簡単なものというのと違う。叉は実際の仕事のあっせん量が少なく、ローン分にもならないといった苦情が多く寄せられます。

結局は収入を得ようというつもりが逆にローンを抱えてしまったということになります。サポートを謳っても実際に契約後は担当者はいつも留守だったり、辞めたと言われてたらい回しだとかいう苦情もあります。

さらに中途解約を申し出てもなかなか受け付けていただけないといった相談も私の事務所には良く入ります。

又契約書ではたんなる商品の購入契約としかなっていないものも目立ちます。(在宅ワークの詐欺的手口参照)仕事仕事と勧誘の電話では盛んに言いますが契約書と言う証拠の残るものでは仕事の紹介サービス等の記載が全くないというものです。ですからクレジット会社への支払の抗弁の問題でも難しくなるケースも多いのです。クレジット会社自体が加盟店の実際の業務を把握していないことも多いようです。

又勧誘業者は単なる教材の販売会社であって、実際に仕事を紹介するところは、別の業務提供会社という別会社組織にしている業者も目立ちますが、販売会社がこのような仕事を紹介する業者をあっせん紹介するということで当然在宅ワーク商法の規制をうけることになってきます。会社組織を分けたりして契約関係をややこしくし、責任追求を逃れようとしますが法律では規制済みということです。

さらに契約を考えてから概要書面を交付することになっておりますがこれらを守っていない在宅ワーク業者が殆どであると思います。

パンフレットと実際の契約書表記が違う在宅ワーク業者が目立ちます。

さらに2002年度には広告処分や業務停止命令、又特定商取引に関する法律違反で摘発を受ける業者もでました。行政処分を以前より前の段階でどんどん行っていこうという行政側の意識がでてきているように思います。

なお法律上は

1)セールストークに「仕事を渡します、収入が得られます」などの業務利益をうたって勧誘をしている

2)特定負担といい何らかの金銭的な要求を受けている

3)商品の販売、あっせん、サービスの提供、あっせんなどの事業をしている

ということで「業務提供誘引販売」となり、これに関する契約は在宅ワークの法規制を当然受けることになってきます。

 

 

私の事務所で在宅ワーク内職商法のクーリングオフについて、専用のホームページもアップいたしました。より詳しい、在宅ワーク、内職商法の手口、知識、事例、解約法などを知ることができますのでご覧ください。

 

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悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修