勝手に定期購入に法規制。クーリングオフできるの?

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勝手に定期購入に法規制。クーリングオフできるの?

ホームページなどで、初回〇〇円とか無料など通常の価格より安い値段で購入できることを公告する一方で、実際には数か月間の定期購入(この際は定価)が条件となっている健康食品や化粧品の通信販売に関する相談が増加しています。

定期購入2012年度の相談数からわずか5年で約20倍にまで相談件数が急増しております。

 

これらは特定商取引法にて、通信販売としての規制を受けるのですが、購入条件などをわかりにくく表記したり、解約条件が別ページに書かれていたり従来の規制ではなかなか解決や指導が困難でした。

そこで、平成29年12月より、この勝手に定期購入を防ぐべく、特商法の施行規則が改正されました。

改正点は、申込確認画面上に、定期購入契約である旨及び金額(支払代金の総額等)、契約期間その他の販売条件(商品の引き渡し時期や代金の支払い事務など)つまり定期購入の商品であることを表示する義務付けがなされました。

定期購入の悪い表示事例

 

悪質事例

 

 

 

 

 

 

 

特にスマートフォンなどですと、画面が小さい為にスクロールしないと容易に見えないカ所への記載をし、ごまかす事例が多いので注意が必要です。

 

悪質事例このような場所を離したり、確認ボタンを省略したり、注文を再訂正できる措置を講じてない場合もいけません。

 

 

 

 

 

定期購入の良い事例

定期購入見本このように、内容が明確に表記され、定期購入であることや、総額、引き渡し時期など明確に記載されることや、注文を確定するなどの確認ボタンがきちんと表示されることが必要となります。

勝手に定期購入を避けるためには?

規制がかかったといっても、契約内容をきちんとわかりやすく表示するようにという表示方法を整理しただけであり、通信販売ですので、あくまでもクーリングオフが可能になったというわけではありません

逆に、業者からすれば、「きちんと書けば」それで解約に応じる必要性はなくなるのです。
とかく、TOPページなどでは安いかのような誇大広告を目立つように表記します。そこでそれを盲目的に信じて、記載内容をよく読まずにポンポンと進んでいったら、同じことになってしまいます。

つまり、今回の定期購入の規制は、業者にはきちんと書きなさいよという義務を定めた、消費者はその内容をよく読まないければいけませんよと注意を喚起しているということになるのでしょう。

特に画面の小さいスマホなどでは、書いてあってもよく読まなかったりして購入してしまう方が多く見受けられます。
通信販売も契約です。簡単に解約できるものではないので記載内容はよく確認することが必須です。
消費者もこのような知識を得て、賢い消費者になって自己防衛を図る必要があるということでもありますね。

定期購入の被害額は多くても1万数千円ほどが多いので、法的に争うにしてもなかなか費用対効果が望めません。
トラブルに会う前に、知識武装して被害に遭わないようにしましょう。

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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp